令和6年度適用:森林環境税の導入
最終更新日:2023年10月18日
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度より課税開始)および「森林環境譲与税」(令和元年度より譲与開始)が創設されました。「森林環境税」は、令和6年度より個人の市・県民税の均等割と併せて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされています。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。新潟市の「森林環境譲与税」の使途についての詳細は、こちらをご覧ください。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
森林環境税【国税】 | 1000円 | |
県民税均等割 | 1500円 | 1000円 |
市民税均等割 | 3500円 | 3000円 |
合計 | 5000円 | 5000円 |
※令和5年度まで、個人の市・県民税は東日本大震災からの復興に係る防災・減災のための財源とするため、市民税500円、県民税500円がそれぞれ加算されています。
「国民一人一人が、森を支える。森林環境税」総務省リーフレット(PDF:1,638KB)
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