令和6年度適用:国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

最終更新日:2023年8月22日

下記のいずれかに該当する場合を除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象から除外することとなりました。
1.留学により非居住となった人
2.障がい者
3.納税義務者から、前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万以上受けている人

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