平成26年度適用:個人市・県民税の均等割の引上げと使途について
最終更新日:2021年8月18日
平成26年度から個人市・県民税の均等割を引き上げ、防災事業に活用しています。
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」に基づき、個人市・県民税の均等割を引き上げ、緊急防災・減災事業に活用しています。
根拠法令
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(参考リンク)(PDF:35KB)
均等割の税率
平成25年度まで(年額) | 引上げ額(年額) | 平成26年度から(年額) | |
---|---|---|---|
個人市民税 | 3,000円 | 500円 | 3,500円 |
個人県民税 | 1,000円 | 500円 | 1,500円 |
個人市・県民税(合計) | 4,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
※個人市・県民税が非課税の方は、引上げによる影響はありません。
適用期間
平成26年度から令和5年度までの10年間
使途について
個人市民税均等割の引上げによる増収分については、避難所となる小中学校の耐震化など、平成23年度から平成27年度までに実施した緊急防災・減災事業のために起こした市債の償還などの財源としています。
「個人市民税均等割引上げ分の使途(活用状況)について」(財務部財務課作成資料)(PDF:37KB)
広報用お知らせ
「平成26年度から個人市・県民税の均等割が引き上げられます」(PDF:327KB)
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