平成26年度適用:法人市民税法人税割の税率引下げ
最終更新日:2021年8月18日
法人市民税法人税割の税率引下げ
平成26年度税制改正により、法人住民税法人税割の一部が国税化され、その税収全額が地方交付税原資とされることになりました。
これに伴い、法人住民税法人税割の税率が引き下げられ、新潟市においても、法人市民税法人税割の税率を引き下げることとしました。
この税率は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
法人等の区分 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 |
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保険業法に規定する相互会社 | 14.7% | 12.1% |
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人 | 14.7% | 12.1% |
資本金の額又は出資金の額が1,000万円未満で、課税標準となる法人税額が年210万円以上の法人 |
14.7% | 12.1% |
資本金の額又は出資金の額が1,000万円未満で、課税標準となる法人税額が年210万円未満の法人 |
13.5% | 10.9% |
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