市長の資産等の公開制度
最終更新日:2024年4月19日
市長の資産等の公開制度の概要についてお知らせします。
政治倫理の確立のための新潟市長の資産等の公開に関する条例の概要
趣旨
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年法律第100号)第7条の規定に基づき、新潟市長の資産等の公開に関し必要な事項を定めています。
資産等報告書
市長就任時に任期開始の日から起算して100日を経過する日までに作成します。(任期開始の日において有する資産について記載)
- 土地
所在、面積及び固定資産税の課税標準額(相続の場合はその旨) - 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権
所在及び面積(相続の場合はその旨) - 建物
所在、床面積及び固定資産税の課税標準額(相続の場合はその旨) - 預金・貯金
預金及び貯金の額(当座預金、普通預貯金は除く) - 有価証券
種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券は、株式の銘柄及び株数) - 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品
種類及び数量(取得金額が100万円を超えるもの) - ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡できるもの)
ゴルフ場の名称 - 貸付金
貸付金の総額(生計を一にする親族に対するものを除く) - 借入金
借入金の総額(生計を一にする親族からのものを除く)
資産等補充報告書(毎年作成)
任期開始後の12月31日において新たに有することとなった資産等について、毎年の4月1日から同月30日までの間に作成します。
所得等報告書(毎年作成)
前年1年間を通じて市長であった場合、所得税が課税された前年分の総所得、分離課税された所得の金額等を毎年の4月1日から同月30日までの間に作成します。
関連会社等報告書(毎年作成)
毎年4月1日現在で報酬を得て役員等に就いている会社等の名称、住所及び職名について、毎年4月2日から同月30日までの間に作成します。
保存及び閲覧
令和6年度公開の所得等報告書及び関連会社等報告書は5月31日(金曜)から閲覧できます。
作成すべき期日の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存します。
保存している報告書は、どなたでもいつでも閲覧ができます。
閲覧場所
市役所本館1階 市政情報室
※午前8時30分から午後5時30分(市役所閉庁日を除く)
問合せ先
総務部総務課市政情報室(市役所本館1階)
電話:025-226-2425(直通)
FAX:025-228-1060
Eメール:[email protected]
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