死者情報開示請求
最終更新日:2024年8月19日
死者情報の開示の請求
令和5年度から施行された「個人情報の保護に関する法律(以下「法」)」において、個人情報の定義が「生存する個人」に限定されました。
本市では、法の施行に伴い廃止された個人情報保護条例において、個人情報は生存する個人に限定していませんでした。
そのため、死者に関する情報についても開示請求の手続きの定めが設けられていたことから、法施行後も死者情報の開示に関する手続きが可能となるよう「死者情報の開示に関する条例」を設けました。
なお、死者情報が同時に遺族等の生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人を本人とする個人情報に該当し、法の定める個人情報開示請求の対象となります。
死者情報の開示の請求とは
市が保有する個人に関する情報のうち、死者に関する情報の開示を請求することができます。
死者情報が同時に個人に関する情報である場合を除きます。
請求をお考えの方へ
開示請求前にお求めの死者情報を保有する課にお問い合わせいただきますと、手続きが円滑に進められます。
担当課については、組織案内をご覧ください。
開示請求ができる方
- 死者の死亡当時における配偶者並びに死者の子及び父母
- 上記1がいない場合は、死者の二等親以内の血族及び死亡当時における一等親以内の姻族
- 死者の相続人
請求できる死者情報
市の実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者)の職員が職務上作成し、又は取得した死者情報であって、当該実施機関等の職員が組織的に利用するものとして保有している、文書や図画及び電磁的記録に記録されている死者情報が対象です。
※法令又は他の条例により、開示の制度が定められている場合等は、請求の対象外です。
また、市が保有する死者情報は原則開示ですが、お求めの死者情報に主に次のような情報が記録されている場合は、その部分は開示できない場合があります。
※開示不開示の決定は、死者情報を保有する課で行います。
- 開示請求者の生命等又は財産を害するおそれのある情報
- 死者以外の個人に関する情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
- 市の機関等における審議・検討に不当に混乱等を及ぼすおそれのある情報
- 市の機関が行う事務又は事業に関して適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報
請求の方法
開示請求の方法は、窓口・郵送での請求があります。死者情報開示請求書を記入し、死者情報を保有する課へ請求してください。また、請求の際、請求人の本人確認書類が必要です。請求の方法によって以下のとおり、確認書類が異なりますのでご注意ください。
- 窓口で請求をする場合(以下1、2必須)
- 請求書記載の氏名・住所又は居所と同一の記載がされている公的書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の原本1点
- 当該開示請求をする者であることを確認するに足りるもの(戸籍謄本、戸籍抄本など)の原本1点
- 郵送で請求をする場合(以下1、2、3必須)
- 請求書記載の氏名・住所又は居所と同一の記載がされている公的書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の複写物1点
- 請求書記載の氏名・住所又は居所と同一の記載がされている住民票の写し(コピー不可)(30日以内に交付されたもの)
- 当該開示請求をする者であることを確認するに足りるもの(戸籍謄本、戸籍抄本など)の原本1点
死者情報開示請求書の「宛先」については、以下の「実施機関一覧表」をご覧ください。
請求に対する決定通知
- 原則、請求があった翌日から14日以内に開示不開示の決定を行います。14日以内に決定できないときは、決定期限を30日以内に限り延長し、請求があった翌日から44日以内の決定となる場合があります。また、お求めの死者情報の量によっては、さらに延長する場合があります。
- 請求書に記載された住所に決定通知書をお送りします。
開示の方法と費用
開示する死者情報がある場合の開示の方法は、閲覧又は視聴、写しの窓口における交付、写しの郵便又は信書便による交付があります。閲覧又は視聴、写しの窓口における交付を希望される方は、開示する際に決定通知書を確認しますのでご持参ください。
- 閲覧又は視聴は無料です。
- 写しの窓口における交付の費用は以下のとおりです。
白黒(A3以下の用紙) | 1面につき10円 |
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カラー(A3以下の用紙) | 1面につき70円 |
用紙により出力したもの(A3以下の用紙で白黒に限る) | 1面につき10円 |
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CD-R(記憶容量700メガバイトのもの)に複写したもの | 1枚につき100円 |
USBメモリ(記憶容量4ギガバイトのもの)に複写したもの | 1個につき1,000円 |
- 写しの郵便又は信書便による交付の費用は、上記の交付の費用と郵送料です。
決定に不服がある場合
決定通知の内容について納得できない場合や、決定期限を過ぎているにも関わらず決定の通知が送られてこない場合は、行政不服審査法に基づく審査請求又は訴訟することができます。
審査請求書の提出先は、審査庁(決定通知書記載の担当課を置く部の他課)です。ただし、審査庁が決まっていない場合もありますのでその場合は、処分庁(決定通知書記載の担当課)に提出してください。
詳細は、審査庁(決まっていない場合は処分庁)にお問い合わせください。
審査請求の主な流れは以下のとおりです。
附属機関
死者情報開示請求関係例規
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このページの作成担当
総務部 総務課 市政情報室
〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2425 FAX:025-228-1060