5 車椅子利用者が暮らす街

最終更新日:2025年3月5日

受付日:令和6年11月  年齢:30歳代

ご意見・ご提案

 私には車椅子利用者の友人がいます。その方はまだ若くアパートで一人暮らしをされています。
 先日の連休中、発熱し、簡易検査でコロナ陽性だと分かりました。休み明けに病院に行って薬をもらう旨を話していました。
 休み明けに、病院に行ったか確認したところ、行けなかったと報告がありました。というのも、クリニックの場合、スロープがない所は介助者がいないと受診すらできないそうです。お恥ずかしながら私はその事を初めて知り、とても驚きました。
 仕事の関係で車椅子は割と普通に目にする機会が多いです。それにも関わらず知らなかった事を恥じました。
 クリニックの意見も正直分からなくはないと思います。実際介助に当たれば誰かの手が止まり診療や会計にタイムロスができます。また介助に失敗したり怪我をさせたりする危険もあります。体格差、天候にも左右されると思います。
 無知だった事を友人に伝えたところ、知ってもらえただけで嬉しいよと言われました。一体どのくらいの方がこの事実を知っているのでしょうか。また何かいい対策は無いものでしょうか。

回答

 ご相談者様のご友人が、受診についてクリニックとどのようなやり取りをされたのか、お手紙からは分かりかねますが、障がい者差別の禁止に関する法制度の内容と併せて回答します。
 まず、車椅子を利用していることのみを理由として診察を拒否すること、また、スロープが設置されていないことを理由に、一方的に介助者の付き添いを診察の条件とすることは、「不当な差別的取扱い」として禁止されています。
 クリニックは、車椅子利用者が出入口の段差の解消を必要としていることを認識しうることから、障がいを理由に適切な医療サービスが受けられなくなることを防ぐために、できる限りの配慮をする必要があります。
 スロープの設置などバリアフリー化による環境整備が最も望ましいですが、直ちに整備することが困難な場合でも、簡易スロープの用意や係員による移動の補助といった「合理的配慮の提供」がクリニック側に求められます。その際、合理的配慮の提供が、事務への影響や実現可能性の程度からクリニックにとって過重な負担に当たる場合は、障がい者にその理由を説明し、代替措置の選択も含めた建設的対話により障がい者の理解を得る必要があります。
 また、差別を受けた場合などには、誰でも専門の窓口(障がい福祉課など)で相談することができます。
 以上の内容は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」及び「新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」で定められていますが、医療分野を含む事業者の理解が十分に行き届いていないことから、当課では、条例や法律の周知・啓発を継続的に実施し、障がい者差別の解消を図ってまいります。

回答日:令和6年11月
担当課:障がい福祉課

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市民生活部 広聴相談課

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電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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