令和3年度 健全化判断比率
最終更新日:2024年10月8日
地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成20年4月1日に施行され、地方公共団体は、健全化判断比率及び資金不足比率の指標を整備し、監査委員の審査に付した上で議会へ報告すること及び住民へ公表することが義務付けられました。
新潟市における令和3年度決算に基づく指標を、以下のとおり算定しましたので公表いたします。
令和3年度に基づく健全化判断比率及び資金不足比率
健全化判断比率の状況
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
---|---|---|---|---|
新潟市の比率 | - | - | 11.0 |
124.0 |
(参考) 早期健全化比率 | 11.25 | 16.25 | 25.0 | 400.0 |
(参考) 財政再生基準 | 20.00 | 30.00 | 35.0 | 数値なし |
新潟市の令和3年度決算における健全化判断比率は、いずれの指標も早期健全化基準を下回っています。
(実質赤字比率、連結実質赤字比率については、いずれも黒字決算であったことから「赤字比率」は生じていません)
資金不足比率の状況
新潟市の会計区分 | 資金不足比率 |
---|---|
中央卸売市場事業会計 | - |
と畜場事業会計 | - |
下水道事業会計 | - |
水道事業会計 |
- |
病院事業会計 |
- |
(参考) 経営健全化基準 | 20.0 |
新潟市の令和3年度決算における資金不足比率は、いずれの会計も経営健全化基準を下回っています。
(いずれの会計も黒字決算となったことから資金不足比率は生じていません)
健全化判断比率及び資金不足比率 算定結果(PDF:84KB)
令和3年度決算における新潟市の指標
令和3年度決算においては、実質公債費比率は11.0パーセントで前年度より0.1ポイント増加、将来負担比率については124.0パーセントで前年度から10.6ポイント減少しました。
健全化判断比率、資金不足比率ともに基準を下回っていますが、今後も社会保障関係経費など多くの財政需要が見込まれることから、これらの指標の動向を注視しながら、適正な財政運営を行っていきます。
用語の解説
健全化判断比率
実質赤字比率
一般会計等の実質赤字額の標準財政規模(注釈)に対する比率で、収入に対する赤字の割合を示しています。
注釈:標準財政規模とは、一般会計等の標準的な年間収入をいいます。
連結実質赤字比率
全会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率で、収入に対する地方公共団体全体の赤字の割合を示しています。
実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金(注釈)の標準財政規模に対する比率であり、借入金の返済額などの大きさを示し、資金繰りの危険度を示したものです。
注釈:準元利償還金とは、一般会計等からの繰出金のうち、公営企業債の償還に充てたと認められるものなどをいいます。
将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債(注釈)の標準財政規模に対する比率で、それらの負債が将来、財政を圧迫する可能性の大きさを示したものです。
注釈:将来負担すべき実質的な負債とは、一般会計等が償還する地方債や、一般会計等が負担すべき退職手当支給予定額などの合計をいいます。
早期健全化基準
指標の一つでも基準を超えた場合、「財政健全化計画」を策定し(議会議決が必要)、自主的な改善努力にる財政健全化を行っていく必要があります。
財政再生基準
指標の一つでも基準を超えた場合、「財政再生計画」を策定し(議会議決が必要)、国等の関与による確実な再生を行っていく必要があります。
資金不足比率
公営企業ごとの資金不足額(注釈1)が、各々の事業の規模(注釈2)に対してどの程度あるかを示す比率で、経営状況の健全度を示したものです。
注釈1:資金不足額とは、歳入―歳出などで求められ、一般会計等の実質赤字に相当するものです。
注釈2:事業の規模とは、料金収入など主たる営業活動から生じる利益に相当する額をいいます。
経営健全化基準
基準を超えた場合は、超えた公営企業ごとに「経営健全化計画」を策定し(議会議決が必要)、自主的な改善努力による経営の健全化を行っていく必要があります。
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