健全化判断比率等

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、地方公共団体は、財政の健全化を判断する4つの健全化判断比率と資金不足比率を算定し、公表することが義務付けられています。

 算定した指標が、国が定める早期健全化基準(資金不足比率は、経営健全化基準)を超えた場合は、議会の議決を経て財政健全化計画(資金不足比率は、経営健全化計画)を策定し、自主的な改善努力による財政健全化を行う必要があります。

 新潟市の過去の健全化判断比率及び資金不足比率の指標についてお知らせしています。
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