給食施設の届出等について

最終更新日:2024年9月6日

新潟市内の病院、福祉施設、事業所等で食事を供給する場合、食数等によって届出が必要になります。

給食施設とは

給食施設とは、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設を指します。
新潟市では、1回20食以上又は1日50食以上の食事を継続的に供給する施設の場合、給食施設に該当し届出が必要になります。
なお、給食施設は規模に応じて「特定給食施設」と「その他の給食施設」に分類されます。

(表) 届出が必要な給食施設の区分
区分 内容 根拠法令・条例

特定給食施設

特定給食施設の届出

  • 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるもの
健康増進法第20条第1項

食数等の規定

  • 継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供する施設

健康増進法施行規則第5条

管理栄養士を置かなければならない特定給食施設

  • 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの
  • 上記・学校以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの

健康増進法施行規則第7条

その他の給食施設 特定かつ多数の者に対して、通例として、継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する施設 新潟市健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例第2条

給食施設の役割

給食施設として栄養・衛生面に配慮し、安全でおいしい食事の提供を行ってください。
保健所では定期的に各施設を巡回し、適切な給食提供が行われているか確認を行います。
また、給食施設対象に栄養に関する指導会も実施しますので、積極的にご参加ください。

給食施設の各種届出について(健康増進法に基づく届出)

給食施設の設置者は、各種届を保健所にご提出ください。

給食施設設置届(新規届出)

新たに施設を設置した際、給食を開始の日から一月以内に必要書類を整え保健所へ提出してください。

給食施設変更届

施設の名称・所在地、設置者の氏名・住所、施設の種類、給食数、運営方式(直営⇔委託)について変更が生じた場合、変更の日から一月以内に保健所へ給食施設変更届を提出してください。詳しくは下記サイトをご覧ください。

必要書類
1.外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。給食施設変更届(届出方法はこちら 新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA))(外部サイト)
2.施設の所在地が変更となった場合は、所在地略図、給食施設の見取図をご提出ください。

給食施設休止(廃止)届

給食施設を休止または廃止する場合、休止または廃止してから一月以内に保健所へ給食施設休止(廃止)届を提出してください。詳しくは、下記サイトをご覧ください。

食品衛生法に基づく届出について

給食施設には健康増進法に基づく届出のほかに、食品衛生法に基づく届出の義務があります。
施設により届出の内容が異なりますので、詳しくは、下記サイトをご覧ください。
届出方法については、下記担当までご連絡ください。
新規ウインドウで開きます。新しい営業許可業種及び営業届出制度について

担当

保健所食の安全推進課
電話:025-212-8223(受付時間は午前8時30分から午後5時30分 土曜日曜、祝日は除きます)
FAX:025-246-5673

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所食の安全推進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8226 FAX:025-246-5673

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