廃棄物処理法の改正について(平成30年4月1日施行)
最終更新日:2018年4月1日
第193回国会(平成29年通常国会)において「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)」が成立し、平成29年6月16日に公布されました。これを踏まえ、関係政省令等の整備が行われ、一部を除き平成30年4月1日から施行されましたのでお知らせします。
関係法令・各通知等については、下記の環境省ホームページをご参照ください。
廃棄物処理法の改正について(環境省ホームページ)(外部サイト)
改正の概要
1 廃棄物の不適正処理への対応の強化
(1) 市町村長、都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された者等が廃棄物の処理を終了していない場合に、これらの者に対して必要な措置を講ずることを命ずることができることとされました。また、当該事業者から排出事業者に対する通知を義務付けることとされました。
<施行期日>平成30年4月1日
(2) 特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者(注)に、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストの使用を義務付けることとされました。
(注)当該年度の前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上(PCB廃棄物を除く。)の事業場を設置する者
<施行期日>平成32年4月1日
詳細は、下記ページをご参照ください。
(3) マニフェストの虚偽記載等に関する罰則が強化されました。
改正前:6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金
改正後:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
<施行期日>平成30年4月1日
2 有害使用済機器の適正な保管等の義務付け
人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について、これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する、都道府県知事への届出、処理基準の遵守等の義務付け、処理基準違反があった場合における命令等の措置の追加等の措置を講ずることとされました。
<施行期日>平成30年4月1日
※届出については、この法律施行の際、現に有害使用済機器の保管又は処分を業として行っている者は施行期日から6か月間の経過措置があります。
詳細は、下記ページをご参照ください。
3 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の創設
二以上の事業者(親子会社等)が一体的な経営を行うものである等の要件に該当する旨の都道府県知事等の認定を受けた場合には、当該二以上の事業者は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に二以上の事業者間で産業廃棄物の処理を行うことができることとされました。
<施行期日>平成30年4月1日
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