石綿含有廃棄物等処理マニュアル改正に伴う経過措置及び許可証の書き換えについて
最終更新日:2021年11月4日
石綿含有廃棄物等処理マニュアル第3版(令和3年3月30日環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課)が公表され、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものについては、特別管理産業廃棄物(廃石綿等)ではなく産業廃棄物(石綿含有産業廃棄物)として取扱うことや除去工法によっては「汚泥」に該当する場合があると示されました。
本市では、当該マニュアルに基づき令和3年11月1日より取扱いを変更します(経過措置期限:令和4年3月31日)。
許可証の書き換えについて
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者*1に対しては、今まで泥状の石綿含有仕上塗材の産業廃棄物を取扱ったことがあり、引き続き同様の収集運搬を行う場合、変更届の提出により許可証の書き換えを行います。その他の許可の取扱いについては、下記をご参照ください。
許可の 取得状況 (下表参照) |
従前の石綿含有仕上塗材の取扱い | |
---|---|---|
あり(引き続き取扱う場合) | なし(新たに取扱う場合) | |
1のみ | 産業廃棄物処理業の 新規許可申請(経過措置あり) |
産業廃棄物処理業の新規許可申請 |
1+2 | 産業廃棄物処理業の変更届 (汚泥の許可の有無により、有:汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)又は、無:汚泥(石綿含有産業廃棄物に限る。)と表記する) |
産業廃棄物処理業の変更許可申請 |
1+3 | ||
2のみ | ||
上記以外 | - | 産業廃棄物処理業の新規許可申請 |
許可品目の種類
1 特別管理産業廃棄物処理業:廃石綿等
2 産業廃棄物処理業:がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む(に限る))又は
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む(に限る))
3 産業廃棄物処理業:がれき類又はガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
*1新潟市内において、石綿含有産業廃棄物を処分している業者はないため、本案内は(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者のみとなります。
変更届に係る提出書類について
対象の処理業ごとに必要な書類をご提出ください。
必要書類 | 様式 | 収運 積保 無し |
収運 積保 有り |
備考 |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物処理業変更届出書 | 様式第十一号 | 〇 | 〇 | - |
産業廃棄物処理業許可証の写し | - | 〇 | 〇 | - |
収集運搬業務の具体的な計画 | 様式第六号の二第4面 | 〇 | 〇 | (1) |
収集運搬時に講ずる環境保全措置の概要 | 様式第六号の二第5面 | 〇 | / | |
運搬容器の写真 | 様式第六号の二第7面 | 〇 | 〇 | - |
石綿含有産業廃棄物の積替え保管場所の配置図 | - | / | 〇 | (2) |
保管場所(保管容器)の写真 | 市様式第3号 | / | 〇 | - |
保管場所の掲示板の表記例 | - | / | 〇 | (3) |
取扱う石綿含有産業廃棄物ごとの積替え保管計画 | 様式第六号の二第3面 | / | 〇 | (4) |
収集運搬及び積替え保管時に講ずる環境保全措置の概要 | 様式第六号の二第5面 | / | 〇 | (5) |
(1)収集運搬業務の具体的な計画、収集運搬時に講ずる環境保全措置の概要
石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、飛散及び流出の防止の対策を具体的に記載すること。
(2)石綿含有産業廃棄物の積替え保管場所の配置図
直近の許可申請書等に添付の配置図を確認し、現に保管を行っている場所を明示すること。
積替え保管場所の配置を変更する場合、新潟市で定める事前協議の対象になることがありますので、詳細は廃棄物対策課へお問合せください。
(3)保管場所の掲示板の表記例
掲示板の「保管する産業廃棄物の種類」の欄に、汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類といった性状を踏まえた産業廃棄物の種類に、石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を追記すること。
(4)取扱う石綿含有産業廃棄物ごとの積替え保管計画
石綿含有産業廃棄物であれば、現に、積替え保管を行っている廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類といった性状の産業廃棄物の保管面積及び保管上限量を確認し、該当する産業廃棄物の種類に石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載すること。
積替え保管面積及び保管上限量を変更する場合、新潟市で定める事前協議の対象になることがありますので、詳細は廃棄物対策課へお問合せください。
(5)収集運搬及び積替え保管時に講ずる環境保全措置の概要
収集運搬について、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬することの対策を具体的に記載すること。
積替え保管について、通常の保管基準(飛散流出防止等)に加え、他の物と混合するおそれのないような保管方法を具体的に記載すること。
参考
(事務連絡)石綿含有廃棄物等処理マニュアルの第3版の公表について(PDF:227KB)
石綿含有廃棄物等処理マニュアル第3版(PDF:1,780KB)
新旧対照表 石綿含有廃棄物等処理マニュアル第3版(PDF:750KB)
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