水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応について
最終更新日:2019年3月22日
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号)」が平成29年6月9日に公布され、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義され、平成29年10月1日施行されます。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等には処理基準が追加され、許可においてその取扱いを明らかにすることとなりました。
本市では、産業廃棄物処理業者であって水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等で定める対象物を引き続き取扱う場合、変更届の提出により許可証の書換えを行います。詳細は下記をご覧ください。
許可証の書き換えについて
水銀使用製品産業廃棄物等の対象物(平成31年3月3日改正)(PDF:1,008KB)
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る許可証の書き換えについて(PDF:176KB)
参考
平成29年8月8日廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)(PDF:1,041KB)
平成31年3月1日廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)(PDF:129KB)
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