限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

最終更新日:2023年8月1日

入院したときや高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口へ提示することで、その医療機関での1か月における医療費(保険適用分)の窓口支払いが自己負担限度額までとなります(住民税非課税世帯の人は入院時の食事代も減額されます)。
認定証を提示せずに医療機関に医療費を支払った場合は、区役所で高額療養費の申請手続きをすると自己負担限度額を超えた分が支給されます。
なお、マイナ保険証を利用すると事前の手続きなく、医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証の申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

対象者

70歳未満の人

表1
世帯所得合計(注釈1) 適用区分 認定証の種類
901万円を超える 限度額適用認定証
600万円を超え901万円以下 限度額適用認定証
210万円を超え600万円以下 限度額適用認定証
210万円以下 限度額適用認定証
住民税非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証

(注釈1)世帯所得合計とは、世帯の国民健康保険加入者全員の受診した月の前年(1月から7月までは前々年)の所得(基礎控除後)を合計した額です。

70歳から74歳までの人

表2
窓口負担割合 適用区分(注釈2) 認定証の種類
3割 現役並み3 申請不要
3割 現役並み2 限度額適用認定証
3割 現役並み1 限度額適用認定証
2割 一般 申請不要
2割 区分2 限度額適用・標準負担額減額認定証
2割 区分1 限度額適用・標準負担額減額認定証


(注釈2)70歳から74歳までの適用区分については、関連リンク高額療養費を確認してください。

70歳から74歳までの「現役並み3」及び「一般」の人は、被保険者証兼高齢受給者証の負担割合により自己負担限度額適用となるため手続きは不要です。

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. マイナンバー制度における本人確認書類(注釈3)
  3. 代理人(別世帯の人)が申請する場合は、委任状など代理権の確認ができる書類
  • その年の1月2日以降に新潟市へ転入した人がいる世帯や、住民税非課税世帯で申請月より12か月以前の入院日数が91日以上の人は、別途書類が必要となる場合がありますので、事前に各区役所区民生活課給付担当(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください。
  • 職場の健康保険に加入している人は、職場にお問い合わせください。

(注釈3)世帯主の「マイナンバーが確認できる書類」(個人番号カードや通知カードなど)と、窓口に来られる方の「本人確認書類」(個人番号カードや運転免許証などの顔写真付き証明書)が必要です。

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お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課までお問い合わせください

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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