入院時食事療養費・入院時生活療養費
最終更新日:2024年6月1日
入院したときの食事代は、診療にかかる一部負担金とは別に、定額自己負担となります。なお、住民税非課税世帯の人は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けて、医療機関の窓口に提示することで食事代が減額されます。令和6年6月からの自己負担額が以下のように変わります。
入院時食事療養費
入院中の食事費用のうち、1食あたり表1または表2の食費をお支払いいただきます。残りは国民健康保険が入院時食事療養費として負担します。
70歳未満
区分 | 食費(1食) |
---|---|
住民税課税世帯(注釈1) | 490円 |
住民税非課税世帯(注釈2) |
230円 |
住民税非課税世帯(注釈2) |
180円 |
注釈1:住民税課税世帯の人のうち、次の金額となる場合があります。
- 指定難病患者や小児慢性特定疾病患者は1食280円になります。(それぞれの医療費助成制度により、さらに減額される場合もあります。)
- 平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している人は1食260円になります。(ただし退院するまでの期間が対象です。)
注釈2:住民税非課税世帯とは、世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の世帯です。
70歳から74歳
区分 | 食費(1食) |
---|---|
住民税課税世帯(注釈3) |
490円 |
住民税非課税世帯2(注釈4) |
230円 |
住民税非課税世帯2(注釈4) |
180円 |
住民税非課税世帯1(注釈5) |
110円 |
注釈3:住民税課税世帯の人のうち、次の金額となる場合があります。
- 指定難病患者は1食280円になります。(難病の医療費助成制度により、さらに減額される場合もあります。)
- 平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している人は1食260円になります。(ただし退院するまでの期間が対象です。)
注釈4:住民税非課税世帯2とは、世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の世帯です。
注釈5:住民税非課税世帯1とは、世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各種収入等から必要経費等(年金収入は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯です。
入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の人は、表3の食費と居住費(光熱水費)をお支払いいただきます。残りは、国民健康保険が入院時生活療養費として負担します。ただし、療養病床に入院する65歳以上の人でも、入院医療の必要性の高い人(注釈6)は、表1または表2の食費のお支払いとなります。
注釈6:入院医療の必要性の高い人
- 入院医療の必要性が高い状態(人工呼吸器・中心静脈栄養などを必要とする状態や脊髄損傷により四肢麻痺が見られる状態、難病など)が継続する人
- 回復期リハビリテーション病棟に入院している人
区分 | 食費(1食) | 居住費(1日) |
---|---|---|
住民税課税世帯 |
490円 |
370円 |
70歳未満の住民税非課税世帯および |
230円 |
370円 |
70歳から74歳の住民税非課税世帯1 |
140円 | 370円 |
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