住宅の耐震対策に関する支援事業

最終更新日:2025年4月3日

木造住宅耐震設計・耐震改修等補助についてのお知らせ

令和7年度は耐震診断のみの補助はありません。
耐震診断と耐震設計を一本化しました。
新たに除却工事の補助を追加しました。

木造住宅耐震改修等補助事業

対象建物

  • 個人所有の木造戸建住宅(2階建て以下、かつ、延べ面積500平方メートル以下)で、昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  • 新潟市の定める耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であった住宅(除却工事は「誰でもできるわが家の耐震診断」の合計点が7点以下も対象)

補助額

耐震設計(診断)費補助

耐震設計費の2分の1以内
(上限15万円)
耐震診断費の2分の1以内
(上限10万円)
※耐震診断の実施のみでは原則、補助対象外

耐震改修工事費補助 高齢者のみの世帯・障がい者等(注)が居住する世帯 耐震改修工事費の3分の2以内
(上限170万円)
上記以外の世帯 耐震改修工事費の3分の2以内
(上限140万円)
段階的耐震改修工事費補助 高齢者のみの世帯・障がい者等(注)が居住する世帯 第1段階耐震改修工事費の3分の2以内
(上限100万円)
第2段階耐震改修工事費の3分の2以内
(上限70万円)
上記以外の世帯 第1段階耐震改修工事費の3分の2以内
(上限80万円)
第2段階耐震改修工事費の3分の2以内
(上限60万円)
除却工事費補助

高齢者のみの世帯・障がい者等(注)が居住する世帯
または世帯全員の住民税が非課税の世帯

除却工事費の3分の1以内
(上限50万円)
耐震改修等促進リフォーム工事費補助 耐震改修等促進リフォーム工事費の2分の1以内(上限20万円)

(注)高齢者:65歳以上の者
障がい者等:要介護認定又は要支援認定を受けた者
身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者
療育手帳Aの交付を受けた者

耐震シェルター・防災ベッド設置補助事業

地震による家屋の倒壊等から居住者の安心を確保するために、高齢者のみの世帯・障がい者等(※)が居住する世帯の住宅について、耐震シェルターや防災ベッドを設置する費用の一部を補助します。

(※)高齢者:65歳以上の者
障がい者等:要介護認定又は要支援認定を受けた者
身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者
療育手帳Aの交付を受けた者

対象建物・世帯

新潟市の制度を利用した耐震診断の結果、倒壊する可能性がある(上部構造評点が1.0未満)と診断された住宅、又は「誰でもできるわが家の耐震診断」(日本建築防災協会)の合計点が7点以下の住宅で、高齢者のみの世帯・障がい者等(※)が居住する世帯のもの

補助額

耐震シェルター・防災ベッドを設置する費用の補助 設置する費用の2分の1以内
(上限30万円)
耐震改修等促進リフォーム工事費補助 耐震改修等促進リフォーム工事費の2分の1以内
(上限20万円)

家具転倒防止工事補助事業

タンス・食器棚等の家具を建物の構造部材等に強固に固定し、地震発生時における家具の転倒を防止するための工事の費用の一部を補助します。

対象世帯

高齢者(65歳以上)のみの世帯・障がい者等(※)が居住する世帯

自己負担額・補助額

補助額は家具転倒防止工事の施工費(材料費は除く。)に対して
1ヶ所:4,000円、2ヶ所:5,000円、3ヶ所:7,000円(上限)

補助金の代理受領について

代理受領制度は、申請者(建物所有者等)との契約により耐震改修工事等を実施した者(工事施工者等)が、申請者の委任を受けて補助金の受領を代理で行うことができる制度です。本制度の利用により、申請者は工事費等から補助金を差し引いた額を用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。

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このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
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