騒音規制基準
最終更新日:2021年3月3日
規制基準は区域によって異なります。あなたの工場・事業所がどの区域にあるかは騒音指定地域図で確認してください。
区域の区分 | 昼間 | 夕 | 夜間 | 朝 | ||||
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騒音 | 時間 | 騒音 | 時間 | 騒音 | 時間 | 騒音 | 時間 | |
第1種区域 | 50デシベル | 午前8時から 午後6時まで |
40デシべル | 午後6時から 午後9時まで |
40デシベル | 午後9時から 翌日午前6時まで |
40デシベル | 午前6時から 午前8時まで |
第2種区域 | 55デシベル | 午前8時から 午後6時まで |
50デシベル | 午後6時から 午後9時まで |
45デシベル | 午後9時から 翌日午前6時まで |
50デシベル | 午前6時から 午前8時まで |
第3種区域 | 65デシベル | 午前8時から 午後8時まで |
60デシベル | 午後8時から 午後10時まで |
50デシベル | 午後10時から 翌日午前6時まで |
60デシベル | 午前6時から 午前8時まで |
第4種区域 | 70デシベル | 午前8時から 午後8時まで |
65デシベル | 午後8時から 午後10時まで |
60デシベル | 午後10時から 翌日午前6時まで |
65デシベル | 午前6時から 午前8時まで |
- 第3種、第4種区域内にある学校、保育所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の規制基準は、この表から5デシベルを減じた値です。
- 表中の騒音の大きさは敷地境界線での値です。
- 新潟市生活環境の保全等に関する条例により、次の規制が追加されることがあります。「工場等が他の区域に隣接する場合で、当該工場等の属する区域の基準が当該隣接する区域の基準値より大きいときは、当該工場等と当該隣接する区域と接する部分に限り、当該工場等に適用する基準値は当該隣接する区域の基準値とする。」たとえば第3種区域に立地している特定工場等は隣りに第1種区域がある場合、この接する部分においては 第1種区域の規制基準を守らなければならないという意味です。
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