騒音指定地域
最終更新日:2023年3月2日
騒音に係る届出及び規制基準が適用される指定地域は下表のとおりです。
区域の区分によって規制基準が異なります。
指定地域
区域の区分 | 法・条例が適用される区域 |
---|---|
第1種区域 | 風致地区(秋葉風致地区を除く) |
第2種区域 |
第一種中高層住居専用地域 |
第3種区域 | 近隣商業地域 |
第4種区域 | 工業地域 |
用途地域は、 新潟市地図情報サービス にいがたeマップ(外部サイト)を確認してください。
上記以外で届出の必要な地域は、下表のとおりです。
北区
区域の区分 | 法・条例が適用される区域 |
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第1種区域 | 該当なし |
第2種区域 | |
第3種区域 | |
第4種区域 | 笹山の一部、樋ノ入の一部(PDF:2,539KB) |
東区
該当なし
中央区
該当なし
江南区
区域の区分 | 法・条例が適用される区域 |
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第1種区域 | 該当なし |
第2種区域 | |
第3種区域 |
|
第4種区域 | 該当なし |
秋葉区
区域の区分 | 法・条例が適用される区域 |
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第1種区域 | 該当なし |
第2種区域 | |
第3種区域 |
|
第4種区域 | 該当なし |
南区
西区
区域の区分 | 法・条例が適用される区域 |
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第1種区域 | |
第2種区域 | |
第3種区域 |
|
第4種区域 | 該当なし |
西蒲区
届出書は施設を設置する場所の 区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)へ提出してください。
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