指定共同生活援助事業所支援事業補助金
最終更新日:2024年5月31日
取扱基準
名称
指定共同生活援助事業所支援事業補助金
補助金の概要
指定共同生活援助事業所における障がい者に対する支援体制を適切に評価し、補助金を交付することにより、事業所の安定的な事業運営に寄与するとともに、利用者に対するサービスの質を維持・向上させ、もって障がい者に対する福祉の増進を図る。
目標
市内指定共同生活援助事業所の経営安定及び開設数の前年比増
補助事業者
直接、障がい福祉課指定係にお問い合わせください。
補助対象経費の内容
指定共同生活援助事業所の運営に要する経費
補助額及びその算定方法又は補助率
(1)障害支援区分に関係なく利用者(重度障害者支援加算対象事業所利用者及び強度行動障がい者共同生活援助事業所支援事業補助金の補助対象利用者は除く。) : 100円/人・日
(2)重度障がい者(障害支援区分4以上)の利用者((1)に加算) :
区分4 : 1,400円/人・日
区分5 : 2,200円/人・日
区分6 : 2,600円/人・日
重度障害者支援加算2所得事業所の加算対象者((1)に加算) :
区分5 : 557円/人・日
区分6 : 957円/人・日
(実行補助率は、実際の申請により決定するため未定)
補助率(実行補助率を含む)が1/2を超える場合の理由
施設運営の安定に寄与しているものと認められ、入所者に対するサービスの質を維持・向上していくため
開始時期
令和4年4月1日
評価の時期
令和6年9月30日
終期
令和7年3月31日
補助事業者による情報の公表
内容
当該補助金が交付されている旨を表示する。
媒体
会報誌、ホームページ等
担当部署
福祉部 障がい福祉課 指定係
電話:025-226-1241(直通)
電子メールアドレス:[email protected]
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このページの作成担当
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電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500