社会福祉施設等施設整備費補助金
最終更新日:2024年5月31日
取扱基準
名称
社会福祉施設等施設整備費補助金
補助金の概要
障がい者の入所・入院から地域生活移行に向け、居住の場であるグループホームや日中活動系サービス(生活介護、就労支援)の施設整備等に要する経費を補助する。
目標
新潟市障がい福祉計画に規定する障がい福祉サービスごとの目標量の確保
補助事業者
直接、障がい福祉課管理係にお問い合わせください。
補助対象経費の内容
社会福祉施設等の創設、改修等に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
補助額及びその算定方法又は補助率
対象経費の実支出額の合計と、総事業費から寄付金その他の収入を控除した額を比較して少ない方の金額が補助対象となり、その額に下記の補助率を乗じて算出する。
ただし、施設の種類、利用定員等により定められている基準額を超える場合は、基準額を補助額とする。
補助率 3/4(国1/2、市1/4)
補助率(実行補助率を含む)が1/2を超える場合の理由
国の基準に基づくため
開始時期
令和5年4月1日
評価の時期
令和7年9月30日
終期
令和8年3月31日
補助事業者による情報の公表
内容
当該補助金が交付されている旨を表示する。
媒体
会報誌、ホームページ等
担当部署
福祉部 障がい福祉課 管理係
電話:025-226-1237(直通)
電子メールアドレス:[email protected]
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500
本文ここまで