社会福祉施設等施設整備費補助金

最終更新日:2024年5月31日

取扱基準

名称

社会福祉施設等施設整備費補助金

補助金の概要

障がい者の入所・入院から地域生活移行に向け、居住の場であるグループホームや日中活動系サービス(生活介護、就労支援)の施設整備等に要する経費を補助する。

目標

新潟市障がい福祉計画に規定する障がい福祉サービスごとの目標量の確保

補助事業者

直接、障がい福祉課管理係にお問い合わせください。

補助対象経費の内容

社会福祉施設等の創設、改修等に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費

補助額及びその算定方法又は補助率

対象経費の実支出額の合計と、総事業費から寄付金その他の収入を控除した額を比較して少ない方の金額が補助対象となり、その額に下記の補助率を乗じて算出する。
ただし、施設の種類、利用定員等により定められている基準額を超える場合は、基準額を補助額とする。
補助率 3/4(国1/2、市1/4)

補助率(実行補助率を含む)が1/2を超える場合の理由

国の基準に基づくため

開始時期

令和5年4月1日

評価の時期

令和7年9月30日

終期

令和8年3月31日

補助事業者による情報の公表

内容

当該補助金が交付されている旨を表示する。

媒体

会報誌、ホームページ等

担当部署

福祉部 障がい福祉課 管理係
電話:025-226-1237(直通)
電子メールアドレス:[email protected]

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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