強度行動障がい者共同生活援助事業所支援事業補助金
最終更新日:2024年5月31日
取扱基準
強度行動障がい者共同生活援助事業所支援事業補助金(PDF:114KB)
名称
強度行動障がい者共同生活援助事業所支援事業補助金
補助金の概要
指定共同生活援助事業所における強度行動障がい者に対する支援体制を適切に評価し、補助金を交付することにより、事業所の安定的な事業運営に寄与するとともに、利用者に対するサービスの質を維持・向上させ、もって障がい者に対する福祉の増進を図る。
目標
強度行動障がい者が利用する市内指定共同生活援助事業所の経営安定及び開設数の前年比増
補助事業者
直接、障がい福祉課指定係にお問い合わせください。
補助対象経費の内容
- 行動特性に応じた補強に要した工事費用
- 指定基準条例に規定する人数に加えて、生活支援員の配置に要する経費
補助額及びその算定方法又は補助率
定員1人あたり最大750千円。ただし、1住居あたりの上限を3,750千円とする
市長が支給決定している障がい者の利用1人1日あたり4,300円(同一利用者について同一住居で6年まで)
(実行補助率は、実際の申請により決定するため未定)
補助率(実行補助率を含む)が1/2を超える場合の理由
補助基準に適合しているか精査し、交付の適否を決定しているため
開始時期
令和5年4月1日
評価の時期
令和7年9月30日
終期
令和8年3月31日
補助事業者による情報の公表
内容
当該補助金が交付されている旨を表示する。
媒体
会報誌、ホームページ等
担当部署
福祉部 障がい福祉課 指定係
電話:025-226-1241(直通)
電子メールアドレス:[email protected]
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500
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