6 保育所入所手続きの煩雑さを解消するべき

最終更新日:2025年2月12日

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受付日:令和6年10月 年齢:60歳代

ご意見・ご提案

 事業所を経営しています。産休・育休を終えた職員がお子さんを保育園に入園させる手続きがあまりにも多く、煩雑で困っています。
 事業所は、直近の勤務時間数を計算して報告する必要がありますが、まず勤務日数を数えるところから始めなければなりません。当事業所の締め日は15日ですので、月単位ですと、毎月16日から15日となり、直近の○か月という計算方法に合致しません。
 また、休憩時間と超勤時間を書かなければなりませんが、当事業所では、午前の超勤時間で本来なら2時間ある休憩時間が削られることになり、「超勤時間と休憩時間が重なるため、タイムカードで1分単位で計算しなければいけないので大変」と電話で相談したところ、「午前中の超勤時間は計算に入れなくていい」と言われました。「午後の超勤時間も分単位でなくてもいい」とも言われたので、「それなら何分単位にすればいいですか」とお聞きしたら、「適当でいい」との回答。そんなにいいかげんなら、タイムカードのコピーを提出させてはどうでしょうか。規定時間以上働いていることは分かると思います。
 その他にもたくさん煩雑な手続きが保育園を卒園するまで何度も何度もあり、その手間は相当なものです。マイナンバーを使えば勤務して社会保険料も収めていることを確認できるはず。それが何よりの証明ではありませんか。なんのためのマイナンバーですか。押印をなくすより、まずタイムカードコピー添付で勤務時間・休憩時間・超勤時間計算の手間をなくしてください。人手不足解消のため、保育園は必須です。市は積極的に利用できるよう手続きの簡素化を実行してください。

回答

 マイナンバーを活用した手続きの効率化については、マイナンバーを利用できる保育認定上の事務が地方税関係情報や住民票関係情報などに限定されていることから、現時点では就労証明書により保育必要事由の確認を行っています。
 就労証明書の様式は昨年度より国が定めた標準様式となり、これまで新潟市で使用していた様式にはなかった項目が追加されています。今回ご指摘の「就労実績」欄については、国様式で追加となったもので、雇用契約上の就労時間に対し実際の就労した時間が大幅に下回る場合、就労以外の保育必要事由の有無をご本人に確認しています。例えば、契約上の就労時間は月あたり160時間であるが実績では80時間の場合、ご本人の療養休暇取得なのか、親族の介護看護なのかなどを確認し必要な手続きをご連絡しています。
 電話でのお問い合わせに対し説明が不足し、誤解を生じさせるご案内となり大変申し訳ありませんでした。
 「就労実績」欄については、事業所の締め日にもとづいた月別実績(事業所での従事時間合計)についてご記入をお願いいたします。
 施設利用のための手続き簡素化について、昨年度より就労証明書の記載内容から雇用期間の更新が確認できる場合は、年に一度実施する現況届での提出のみとするなどの取り組みを始めたところです。引き続き、施設利用者や事業主の負担軽減につながるよう努めます。

回答日:令和6年10月
担当課:幼保運営課

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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