令和6年能登半島地震に伴う賃貸型応急住宅の供与について
最終更新日:2024年11月28日
令和6年能登半島地震により、災害救助法が適用された本市において、民間賃貸住宅を活用して賃貸型の応急住宅を供与します。
お知らせ
■令和6年11月28日 年末年始の窓口開設について
年末:12月27日(金)まで
年始:1月6日(月)から古町ルフルのみ開設します(祝・休日を除く月~金曜日)。
■令和6年5月29日
(公社)新潟県宅地建物取引業協会新会長の就任に伴い、契約書(参考様式)を一部修正しました。
■令和6年3月7日
家賃上限額が物件の所在地により変更となりました。
それに伴い、新潟県賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号)、入居希望物件概要書(様式第1号の2)、同意書(様式第3号)、申出書(様式第5号)、契約書(参考様式)の各様式を修正しました。
対象者の要件
災害時において災害救助法が適用された本市内に居住する方で、以下のいずれかに該当し、自らの資力では住宅を確保することができない方が対象となります。(原則、被災した時点で住宅を貸借していた方は対象外となります。)
申し込みには、罹災証明書が必要となります。
・住宅が「全壊」、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
・「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
・災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(「半壊」以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限ります。)
※賃貸型応急住宅の入居対象に該当するかについては、相談窓口にお問い合わせください。
賃貸型応急住宅の条件
次の(1)から(4)のすべてに該当する市内の住宅となります。
(1)家賃が1か月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません。)
新潟市 | 左記以外 | |
---|---|---|
1~2名の世帯の場合 | 6.5万円 | 6万円 |
3~4名の世帯の場合 | 8.5万円 | 8万円 |
5名以上の世帯の場合 | 13万円 | 10万円 |
※入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児」といいます。)は、入居人数に含みません。ただし、未就学児が2人以上の場合は、1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算します。
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人
(2)貸主から同意を得ているもの
(3)不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
(4)耐震性が確保されている住宅(昭和56年6月1日以降に建設されたもの、またはそれと同等以上の耐震性が確認されているもの)であること
<被災者と貸主で1月1日以降、既に契約済の場合>
家賃上限など、入居条件に適合していることが前提となりますが、被災者と貸主と市との三者契約のやり直しを行うことで、支払い済みの費用のうち、市が負担する分の経費を遡って清算することができます。
市が負担する経費
・家賃、共益費(管理費)
・退去時の修繕負担金(家賃2か月分以内)
・損害(火災)保険料※
※私財は適用外で、新潟県で一括加入します。
・礼金(家賃1か月分以内)
・仲介手数料(家賃0.55か月分以内)
・更新手数料(家賃0.55か月分以内)
・入居時鍵交換費用
上記以外の光熱水費、駐車場料金、ペット飼育費、町内会費等は入居者負担となります。
入居期間
入居日から2年以内
※応急修理制度を併用する場合は、原則として応急修理の受付から6か月以内とし、応急修理が完了した場合は速やかに退去しなければなりません。なお、応急修理実施済みの住宅を解体する場合は、事前に相談窓口までお問い合わせください。
手続き・申し込みの流れ
賃貸型応急住宅の供与を希望される方は、まずは、下記被災相談窓口にて「住まいの相談」を行ってください。
不動産団体相談窓口
不動産事業者の問い合わせ先を掲載していますので、物件相談の際に参考としてください。
賃貸型応急住宅の条件に適合した物件であることをご確認のうえ、お申し込みください。
団体名 | 新潟県宅地建物取引業協会 | 全日不動産協会新潟県本部 |
---|---|---|
不動産事業者リスト | 新潟県宅地建物取引業協会(PDF:177KB) | 全日本不動産協会新潟県本部(PDF:144KB) |
検索サイト |
※不動産事業者リストは随時更新しますので、定期的にご確認ください。
※検索サイトには全ての物件が掲載されているわけではありません。
障がいをお持ちでご自分で物件探し等が困難な方など、お住まいの確保に特に配慮が必要な方については、住宅確保要配慮者居住支援法人にもご相談いただくことが可能です。
連絡先など詳しくは新潟県ホームページをご確認ください。
新潟県ホームページ 住宅確保要配慮者居住支援法人について(外部サイト)
申込時に必要な書類
新潟県賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号)
入居希望物件概要書(様式第1号の2)
同意書(様式第3号)
※確約書(様式第3号の2)の提出があれば事後でも構いません。
誓約書(様式第4号)
住民票(入居予定者全員分)
罹災証明書の写し
<「全壊」以外の方>
申出書(様式第5号)
<災害救助法に基づく応急修理制度を利用する方>
受付済の災害救助法の住宅の応急修理申込書の写し
<貸主が代理人に委任する場合>
委任状(様式第6号)
※「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行うため、賃貸型応急仮設住宅に入居される場合は、住宅を解体した後、遅滞なく解体証明書など住宅を解体したことがわかる書類の提出が必要です。
契約書提出時に必要な書類
契約書
重要事項説明書
定期建物賃貸借契約についての説明
<申込前に既に契約済みの場合>
切替契約に係る申出
様式等
実施要綱
入居申込に関する様式
様式 | ワード | |
---|---|---|
新潟県賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号) | 入居申込書(ワード:51KB) | 入居申込書(PDF:134KB) |
入居希望物件概要書(様式第1号の2) | 物件概要書(ワード:46KB) | 物件概要書(PDF:241KB) |
同意書(様式第3号) | 同意書(ワード:15KB) | 同意書(PDF:52KB) |
確約書(様式第3号の2) | 確約書(ワード:17KB) | 確約書(PDF:77KB) |
誓約書(様式第4号) | 誓約書(ワード:25KB) | 誓約書(PDF:54KB) |
申出書(様式第5号) | 申出書(ワード:34KB) | 申出書(PDF:105KB) |
委任状(様式第6号) | 委任状(ワード:15KB) | 委任状(PDF:76KB) |
切替契約に係る申出書 | 切替契約にかかる申出書(ワード:10KB) | 切替契約にかかる申出書(PDF:80KB) |
退去届 | 退去届(ワード:19KB) | 退去届(PDF:88KB) |
契約に関する様式(参考)
契約書面、重要事項説明書及び借地借家法に基づく説明書の参考様式を作成しています。
様式(参考) | ワード | PDF(記載例) | |
---|---|---|---|
重要事項説明書 | 重要事項説明書(エクセル:61KB) | 重要事項説明書(PDF:351KB) | 重要事項説明書(記載例)(PDF:474KB) |
契約書 | 契約書(ワード:69KB) | 契約書(PDF:287KB) | 契約書(記載例)(PDF:309KB) |
定期建物賃貸借契約についての説明 | 定期建物賃貸借契約についての説明(ワード:30KB) | 定期建物賃貸借契約についての説明(PDF:127KB) | 定期建物賃貸借契約についての説明(記載例)(PDF:135KB) |
注意事項
受付の際には住所や家族構成などに関する事項を確認するため、住民票の写しが必要となります。
受付後、事実と相違することが判明した場合や、必要な証明書等が未提出の場合は契約できないことがあります。入居後、判明した場合は契約を解除し、家賃は返還していただきます。
当制度により入居した住宅から一旦退去されますと、原則、その後は災害救助法の対象となりません。
当制度により入居する住宅は、災害により住宅が被災し、居住することが困難になった方に住宅再建までの間、一時的に住宅を提供するものです。通常の賃貸借契約と異なり定期賃貸借契約ですので、期間が満了すると退去しなければなりません。
入居者の故意・過失等により、修繕費用が家賃の2か月分以上となった場合は、超過分を入居者に支払っていただくこととなります。
申込方法
(1)受付期間
受付期間:令和6年1月17日(水曜)から
(2)相談・申込窓口
ふるまち庁舎6階(中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル)
窓口開設日時:祝・休日を除く月~金曜日
午前9時から午後5時まで
問い合わせ
受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで
新潟市建築部住環境政策課
電話:025-226-2813
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