13 地震の支援制度について
最終更新日:2025年2月12日
受付日:令和6年10月 年齢:60歳代
ご意見・ご提案
令和6年1月1日の能登半島地震で、大規模半壊の判定を受けました。
我が家は液状化の影響で20センチメートルほど傾いています。また、カーポートもフェンスも傾き、このままではいつ倒れてもおかしくない状況です。
そのため、国や自治体からの支援制度や支援事業を頼りに家の沈下修正等を行う予定にしています。
この支援制度・支援事業についてお聞きしたいことがあります。私は6月に「被災者住宅応急修理制度」と「液状化等被害住宅修繕支援事業」の補助金をすべて我が家の沈下修正を優先し申請させていただきました。「液状化等被害住宅修繕支援事業」では、カーポートとフェンスも補助金の対象であることを知っていましたが、まずは家の傾きを優先させました。
8月の「新潟市液状化被災宅地等復旧支援事業」が、新たに報道されたとき、これでカーポートとフェンス修理も補助してもらえるのではないかと期待しました。区役所に確認しに行きましたが、カーポートの土台となる部分は補助対象だが、その他は対象外と伝えられました。
ということは、私が「液状化被害住宅修繕支援事業」申請の際に、カーポートとフェンスの修理として申請をしていればよかったということでしょうか。その時に8月の支援事業のことを知っていれば、6月の時に「液状化被害住宅修繕支援事業」をカーポートやフェンスに申請していたと思います。
私の手続きの仕方が悪かったと諦めるしかないのでしょうか。この8月の支援事業は、「不公平感をなくす」ともお聞きしています。この点を教えていただきたく思います。
回答
本市では発災以後、国・県による住宅の応急修理制度及び本市独自制度である新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業などにより、住宅の復旧支援を進めてきました。
その後、5月末に国から液状化に対する、主に宅地への復旧支援の方針が示されたことから、新潟県と連携して「新潟市液状化被災宅地等復旧支援事業」を創設し、液状化被害を受けた宅地の復旧を支援する新たな事業として8月13日から受付を開始しました。
本市としては、そのときどきの状況に応じてできる限り速やかに各種支援を進めてきましたが、結果として、多くの被災者の方々が、既存制度である国・県・市による住宅支援制度を活用し、住宅再建に取り組み始めているタイミングでの、宅地復旧支援事業の創設となってしまったことについて、ご理解くださいますようお願いいたします。
宅地復旧支援事業の補助額算定においては、支援事業の創設前後において不公平が生じないよう、国・県・市による住宅支援制度を、どこの部分の工事に活用していたとしても、その額を控除して計算します。
そのため、ご相談者様のお手紙にある、
1国・県・市による既存の住宅支援制度を、「住宅の沈下・傾斜修繕」に活用していた場合
2国・県・市による既存の住宅支援制度を、「カーポートやフェンスの修繕など」に活用していた場合
1・2いずれの場合も、宅地復旧支援事業の補助額と国・県・市による住宅支援制度の支援額の合計は、同じ額となります。
国・県・市による住宅支援制度が既に始まっている中においても、被災された皆さまにとって、それぞれの制度が効果的かつ公平なものとなるよう、適切な運用に努めておりますが、不公平感を感じる方もいらっしゃることから、窓口等でのより丁寧な説明に努めます。
回答日:令和6年10月
担当課:まちづくり推進課
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