14 能登半島地震住宅支援制度
受付日:令和6年10月 年齢:50歳代
ご意見・ご提案
大規模半壊の罹災証明を受け、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため公費解体を選択しました。
支援金は、被災者生活再建支援金400万円と液状化等被害住宅建替支援150万円を合わせて550万円です。
大規模半壊で修繕した場合、液状化被災宅地等復旧支援事業の上限額が1200万円で、補助上限額約766万円に被災者生活再建支援金300万円が足されます。
解体費用を市が負担しているにしても、公平ではないと思います。
なぜ同じ判定で、建替と修繕で支援金に差があるのか具体的に説明をお願いします。
回答
地震発生以降、本市では、その時々の状況に応じてできる限り速やかに被災者の生活再建に向けた各種支援を実施しています。
住宅建物の修繕に関する支援としては、国・県による応急修理制度や市独自の新潟市液状化等被害住宅修繕支援事業、また、住宅建物の建て替えに関する支援としては、市独自の新潟市液状化等被害住宅建替支援事業などを実施しています。
そのような中、5月末には国から液状化被災宅地に対する復旧支援の方針が示されたことを受け、液状化被害を受けた地盤や擁壁の復旧、住宅基礎の傾斜修復等を支援する新潟市液状化被災宅地等復旧支援事業を実施しています。
住宅建物への市の支援については、「住宅を修繕する場合」と「住宅を建て替える場合」は、同じ支援額としています。一方、地盤や擁壁などの宅地復旧への支援は、宅地の復旧を目的としていることから、住宅の罹災判定の区分に関わらず、また、住宅を修繕するか建て替えるかに関わらず、補助対象や補助上限額は変わらない制度としています。
被災者の方々にはさまざまなご事情があり、さまざまな復旧方法を検討されている中、被災者の皆さまの生活再建の一助となるよう、それぞれの支援制度の適切かつ公平な運用に努めてまいりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
回答日:令和6年10月
担当課:公共建築課、建築保全課、まちづくり推進課
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