平成15年9月8日 第8回協議会 会議録

最終更新日:2012年6月1日

日時:平成15年9月8日(月曜)
午後2時
会場:ホテルオークラ新潟4階「コンチネンタル」

資料

司会:若林事務局長

 本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、大変ありがとうございました。
 それではただ今から、第8回新潟地域合併問題協議会を開催させていただきます。
 本日、新潟市の小林委員、月潟村の深澤委員、県市町村合併支援課長の中澤委員、県商工会議所連合会会頭の上原委員、新潟大学教授の伊藤委員が欠席されておられますが、協議会委員が半数以上出席されておりますので、本協議会規約に基づきまして、会議は成立していることをご報告いたします。
 開会にあたりまして、篠田会長からご挨拶をお願いいたします。
(拍手)

篠田会長

 本日は大変お忙しいところ、お集まりをいただきまして、まことにありがとうございました。任意協議会、第8回目を迎えさせていただきましたが、本日はまず各種事務事業の調整方針案、そして農業委員会の取扱い、これについてご協議をいただきたいと思います。
 それから、前に第8回にお出しさせていただくと言っておりました、特別職の方の取扱いについてでございますが、これは前に申し上げたように、地域審議会との関係があるということでございます。そしてこの地域審議会の性格などについて、議会などを中心にもう少し話をしてみたいということがございますので、第9回に地域審議会といわばセットという形でお出しさせていただきたいと思っております。
 また地域審議会につきましては、先行した地域がどんな地域審議会の持ち方をしているか、あるいは所管事項などはどうかということについて、この第8回で出させていただいて、また地域審議会のご要望もあれば、第8回でもお伺いをしたいと思っております。
 それから第9回では、そういう面で特別職の取扱いと地域審議会、これを一緒に協議していただくということにさせていただきます。
 合併建設計画につきましては、前回も皆様方からご意見をいただきましたが、現在県との協議、継続中ということでもあり、これも第9回の協議会に出させていただきます。ただ、今日の場でもご意見、ご要望があればさらに今日お伺いをして、第9回に臨みたいと思っております。
 また、これまで多くの委員の皆様からご質問、ご意見などございました政令指定都市の内容について、先般立ち上げさせていただいた分権専門部会の第1回報告という形で、先行した政令指定都市の事例を中心に、本日説明させていただくことにしたいと思っております。
 この協議会、いよいよ最終局面にさしかかってきたかなと思っております。私としては今後も皆様方と力を合わせて、大同団結型の合併、そして日本海側で初めての政令指定都市をつくっていくんだと、そういう目標に向かってさらに努力をしてまいりたいと考えております。
 本日の会議、皆様方のご協力によって有意義な意見交換、活発な意見交換が行われれば大変ありがたいと思っております。本日もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
(拍手)

司会:若林事務局長

 ありがとうございました。それではこの後の進行につきましては、規約に基づきまして、会長にお願いいたします。

篠田会長

 はい。それでは始めさせていただきます。
 まず議題1、各種事務事業調整方針案について(その5)ですが、事務局から資料の説明をお願いします。

事務局:斎藤事務局次長

 事務局次長の斎藤でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは資料1をご覧ください。資料1は各種事務事業調整方針案の総括表でございます。この協議会でご協議をいただきます227項目のうち、第7回協議会までで、すでに225項目を提出させていただきまして、いずれも合意をいただいているところでございます。
 残る2つの事業のうち、このたび1項目を提出させていただいております。経過措置をとるという内容でございます。具体的にご説明を申し上げます。資料2をご覧いただきたいと思います。
 合併後、一定の期間、経過措置を設けることとした事業ということでございますが、このたびご提案させていただきます事業は、精神障害者医療費助成事業でございます。精神障害者及び家族の経済的負担を軽減するため、入院、あるいは通院に要する経費の一部を助成するという内容の制度でございます。
 具体的には、ご覧いただきますとお分かりのとおりでございますが、白根市、月潟村につきましては、新潟市の制度に統一するということで、統一というふうに総括表に記載させていただいております。
 また豊栄市は現行制度がございません。新潟市の制度を適用するとしたところでございます。残る9市町村でございますが、現在それぞれ独自の制度をお持ちでございます。その9市町村につきましては経過措置をとるという内容でございます。
 具体的な経過措置の内容でございますが、1枚めくっていただきまして2ページをご覧いただきたいと思います。経過措置の内容、9市町村すべて同じでございます。
 上から2つ目、新津市のところで見ていただきたいと思います。新津市の制度については、「当分の間、現行のとおりとするが、今後、速やかに制度統一に向け検討をする」ということで、新津市ほか全体9市町村経過措置をとるわけでございますが、それぞれの制度につきましては当分の間、現行のとおりとするが、今後、速やかに制度統一に向けて検討するという調整方針案でございます。
 事務事業の調整方針案につきましては以上でございます。

篠田会長

 ただ今の説明についてご質問、ご意見などいかがでしょうか。(挙手あり)はい。

佐々木富夫委員

 新津市の佐々木でございます。今ほど、この各種事務事業の調整方針案につきまして、227項目のうち226項目、今日決まれば226項目になるわけでございますけれども、あと1項目というのは実際に今、現況どういう形になっているのか、どういう形で調整できるのか、その辺の見通しについてお聞かせいただきたいと思っております。

篠田会長

 その件については、最後にその他のところで、今残っている問題ですね、まとめてご報告して、そこでご質問やご意見いただこうと思っております。それでよろしいでしょうか。

佐々木富夫委員

 分かりました。よろしゅうございます。

篠田会長

 では、それ以外いかがでしょうか。よろしいですか。
 ではないようでございますので、議題1の各種事務事業調整方針案について(その5)は原案のとおりとすることでご異議ありませんでしょうか。
―異議なしー

篠田会長

 では異議なしと認めさせていただき、議題1の各種事務事業調整方針案について(その5)は、原案のとおり決定させていただきます。
 次に議題2、各種事務事業以外の行政制度調整方針案について(その5)ですが、事務局から資料の説明をお願いします。

事務局:斎藤事務局次長

 それでは事務事業以外の行政制度調整方針案でございますが、このたび、農業委員会の取扱いにつきます調整方針案がまとまりましたので、ご提案をさせていただきます。
 資料3をご覧いただきたいと思います。農業委員会の取扱い、調整方針案として記載のとおりでございます。現在、13市町村にそれぞれ設置されております農業委員会でございますが、合併後、4つの農業委員会に再編するという内容でございます。
 具体的には、新潟市農業委員会が所管する区域、新潟市でございますが、この区域につきましては1つの農業委員会を設置し、選挙による委員の定数を30名とする、とするものでございます。
 次に新津市農業委員会、小須戸町農業委員会、横越町農業委員会及び亀田町農業委員会、この4つの農業委員会が現在所管している区域につきましては、合併後1つの農業委員会を設置する、といたします。選挙による委員の定数は30名とするという内容でございます。
 豊栄市農業委員会が所管する区域につきましては、1つの農業委員会を設置するといたしまして、選挙による委員の定数は13名といたします。
 最後、白根市農業委員会、岩室村農業委員会、西川町農業委員会、味方村農業委員会、潟東村農業委員会、月潟村農業委員会、中之口村農業委員会、一番広うございますが、この現在所管している区域につきましては、1つの農業委員会を設置するといたしまして、選挙による委員の定数は40名とする、としたものでございます。
 なお、最後のただし書きでございますが、各農業委員会の区域については、合併後の状況により再編、見直しを図るといたしまして、具体的には合併後早期の実現を目指す政令指定都市、この実現におきましては改めて再編、見直しを図るとする内容としたところでございます。
 2ページ目、3ページ目をお開きいただきますと、現在の13の農業委員会の概要を記載したところでございます。農業委員会の調整方針案につきましては、以上でございます。

篠田会長

 ではただ今の説明につきまして、ご質問、ご意見などいかがでしょうか。(挙手あり)はい。

神田勝郎委員

 横越町の神田でございます。
 ただ今調整方針案が示されまして、基本的には全く同感でございます。私どもの議会も、特別委員会で説明を受けて若干協議したわけでございますけれども、その中で出てきた1点だけちょっと報告申し上げたいと思います。
 と申しますのは、今示されておりますのは、あくまでも選挙による農業委員の定数ということでございますが、このほかに農業委員はいわゆる選任農業委員ということで、選挙によらない推薦による農業委員の選任がございます。
 例えば、機関代表、農協とか共済組合とか、そのほかに議会が推薦する農業委員があるわけでございますけれども、とりわけ議会が推薦する農業委員につきましては、私ども横越町の農業委員会では6年前から女性農業委員の登用ということで取り組んでまいりまして、現にそれが実現して、今回、先回の選任に当たっても女性農業委員を誕生させております。
 同様に、聞くところによりますと、亀田町さん、小須戸町さん、白根市さんもそういうふうに伺っているんですけれども、女性農業委員が議会推薦で誕生しているということでございまして、亀田町さんは2人、小須戸町さんも2人、私どものところは1人でございますけれども、白根市さんは確か3人というふうに伺っているんですけれども、そういうふうに、まさに今は女性の登用もさることながら、消費者の視点、あるいはまた農業者の中でも女性の声を反映させるという立場から、ぜひ推薦する農業委員については、議会でこれは最終的に決定するんですけれども、新たに新市を構成されます議会でそのことを配慮した上で、女性農業委員の推薦方をぜひお願いしたいということで、私どもの議会で話し合いがなされておりますので、ご披露しながら、皆さんのご理解を賜りたいと。以上でございます。

篠田会長

 はい、ありがとうございました。そのほかにございますか。よろしいですか。
 じゃあ、神田委員からのご報告大変ありがとうございました。私も今の報告を聞いて、これからの方向に沿ったご意見ではないかと思います。そういう動きがすでにあるということを理解して、それを踏まえた上で今後対応していただきたいというふうに、会長からも要望してまいりたいと思います。
 それではほかにないようでございますが、議題2について、原案のとおりとすることでご異議ございませんでしょうか。
―異議なしー

篠田会長

 はい、それでは異議なしと認め、議題2の各種事務事業以外の行政制度調整方針案について(その5)は、原案のとおり決定させていただきます。
 次に、報告になります。報告1、地域審議会の先行事例についてですが、全国的に合併が進展している中で、地域審議会の先行事例も増えてまいりました。地域審議会については第9回に提案をしたいと先ほども申し上げましたが、その参考として事務局に整理をさせましたので報告をさせます。事務局お願いいたします。

事務局:斎藤事務局次長

 資料4でご説明をさせていただきます。
 地域審議会につきましては、第3回の協議会で関係資料をご提出し、ご説明を申し上げたところでございますが、その際には先行事例として大船渡市におきます1例だけでございました。その後事例が7つ、私ども調査した範囲で増えまして、全体で8例の事例が明らかとなりましたので、このたび整理をし、ご報告をするものでございます。
 地域審議会の先行事例ということでございますが、大船渡市から新居浜市以下、一番新しいところで新潟県内の阿賀野市、こちらまで8例でございます。2つ下でございます。合併の方式でございますが、大船渡市及び隣りの新居浜市につきましては編入合併という合併の方式でございました。それ以外の6例につきましては、新設合併でございます。
 また議員の身分の取扱いでございますが、いずれも在任特例を採用しているところでございます。
 一つ飛びまして、設置期間でございますが、多少合併期日から若干のでこぼこがございますが、全体を見ますと概ね10年間の設置期間ということで設置をしているところでございます。
 次の所掌事務でございますが、8つの市、町に共通の内容としましては、合併建設計画の変更及び執行状況、及びその他市長が必要と認める事項、この2項目につきましては8市町共通でございます。また8つのうち、6つの市、町で共通の所掌事務でございますが、基本構想の作成及び変更に関すること、これが8つのうち6つの市、町で所掌事務として挙げている項目でございます。
 続きまして、組織でございます。組織につきましては、8つの市、町共通のメンバーといいますか、方々といたしまして、公共的団体の役職員、これは表現が若干違う市、町もございますが、基本的には公共的団体と思われる役職員ということで選任するもの、としているものが、8つの市、町で共通でございます。
 また学識経験者、こちらも8つの市、町共通でございます。公募委員等を入れると規定しておりますのが、8つのうち4つの市、町に記載がございます。
 人数でございます。委員数でございますが、8つの事例では最大20名以内としているところが1ヶ所、最も少ないところで7人以内としているところが1ヶ所、15名もしくは16名以内としているところが、最も多い6市町ございます。
 次に任期でございます。任期につきましては、すべて2年間としているものでございます。
 会長、副会長の規定でございます。会長につきましては、8つの市、町すべての事例で委員の互選によるとしているところでございます。
 会議でございます。基本的には会長が招集し、議事は過半数で決する、こういった内容が共通事項、あるいは原則として会議は公開するとしているのが大半の地域審議会の例でございます。
 一番最後、委員報酬額とございますが、これは地域審議会の設置に関する協議内容ではございませんが、参考として記載をさせていただきました。未定が2ヶ所ございますが、それ以外の6ヶ所につきましてはすべて日額の報酬という形で、委員報酬額を定めているものでございます。
 地域審議会の先行事例、以上でございます。

篠田会長

 はい、事務局から説明をいたさせました。この地域審議会については、第9回で案を出させていただいてご協議をいただくわけでございますけれども、会長として若干補足させていただきますと、この所掌事務ですね、私としては当然これから78万都市をつくって、そして政令指定都市にしていくということがございますので、その新市、あるいは政令市になった時のまちづくり計画、一番大きいものは総合計画になると思いますが、そういうものについて、その策定をにらんだ討議の中で地域審議会の方がそこにご意見を言っていくというようなこと、私は当然ではないかと思っておりますし、また12市町村、12地域で地域審議会がつくられるわけでございますので、規模、人口、面積、相当差があると。あまり画一的に決める必要はないんじゃないかと。
 例えばメンバー、数でございますね。そういう人数などについても、その地域の特性、性格に合わせて、ある程度幅を持たせていくということでどうかなと考えておりますし、また組織、どういう方を選ぶのかということについても、ほぼ、今の先行例を聞いても大体大まかなところ、同じものが盛られているようでございますけれども、ここについても場合によって地域特性でこういうものをぜひという話があれば、それはそれでその地域の特性を活かして、それから一つの統一された表現にできれば一番よろしいとは思いますが、地域特性をあくまでも重んじていくという方向で、地域審議会の内容をこれから協議をさせていただきたいと思っております。
 以上、会長からの立場で若干補足をさせていただきました。それを踏まえて、皆さん方からこういう点を留意してほしいとか、こういうものを盛り込んでほしいというような要望、ご意見も含めて今日お伺いをして、それを第9回に反映をさせていきたいと考えております。
 ご質問、ご意見などお願いいたします。(挙手あり)はい。

櫻澤義榮委員

 白根市の櫻澤といいますが、地域審議会の先行事例、ただ今提示をされたわけでありますが、2、3要望を含めて、今後に向けてのお願いを申し上げたいと思います。
 前からこういういろんな参考例を出していただきたい、こういうことをお願いをして、今日事務局のご努力によって出されたわけでありますが、お願いをしながら出されたものに文句を言うのも変な話ですけれども、前段、この出された先行例について白根市の特別委員会で分析をした結果を若干報告をしながら、事後にお願いなり今後の要請をさせていただきたいと思います。
 残念ながら、いろんな努力をされたこの先行例についてでありますが、多くのこの中身の共通点はそれぞれご認識をいただいていると思いますけれども、一つは議員の取扱いがすべて在任特例であるという、こういう特徴を持っているかと思います。
 2つ目は、合併するそれぞれの対象の合併後の人口が一桁ないし二桁でも20万未満、こういうようなことがございますが、残念ながらこの2つの数字を少し見たり、中身を分析すると、この新潟の議論の中で少し参考には遠い中身なのかな、こんな分析をいたしました。
 同時にここでは、いわば議員は全員、定数特例という形でありますから、後にここにどう関わるかというのも問題になってくる、いわば組織のところではありますけれども、一つだけ分からないのは、在任特例で残るといいながら、なぜ南アルプス市に地域審議会、議員が全員残るのかなという、こういうことも少し分かりにくいところであります。
 さて、そういうところで共通点があるわけでありますが、残念ながらこれらの表から分析しますと、この新潟に必ずしも合致するようなところはそんなに多くない、こういう分析をいたしました。
 今後に向けてでありますけれども、まだ進行中のところもたくさんあると思いますけれども、できるだけ参考になるところ、すべてが固まりきらなくとも、現在進行中のところも今後議題に寄与していただいて、少なくとも参考になるものは私たちもいろいろ勉強の参考にさせていただくために、先ほど言いました現在進行中のところについても、今後少し方向性が見えているもの、これらについてお出しをいただきたいと思っております。
 そして、今後に向けてでありますけれども、議会がどう関わるかということ、先ほど会長の補足もありましたから、ここでは多くを申し上げませんけれども、議会がこの後具体的にどのように関わるかという一番のポイントは、合併から政令市に至るまでのいろんな任務、ここは恐らくこの参考例の中からなかなか探しきれない多くの課題が、今後出てくると思います。
 そういう意味では、ここでは非常にある意味、先行例と言ってもどこかの例をそこそこみんな参考にしながら作るから、多少ワンパターンになる可能性もあるかも分かりませんけれども、今後議論をするためには、ある意味、大胆に新潟は踏み込んで、ある意味、新潟型というぐらいの形のものを作り上げて、地域審議会の議論をするべきではないか、こういうことの意見を申し上げて、今後具体的な検討に入っていただきたいと思います。
 以上、この資料4に基づく白根市の特別委員会の議論と、その議論から出されたもの、そして今後に向けての要望について申し上げましたけれども、ぜひそういう視野を広げながら、今後検討いただき、次回の中でまさに新潟型といえるような大胆なものを出していただく、こういうことも今後の在りようの中で非常に役立つことではないか、こんなことを申し上げて、白根市がこの問題を検討委員会でいろんな議論をしたことを含めてご報告をさせていただきましたけれども、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。

篠田会長

 はい、ありがとうござました。
 じゃあ、一つだけ、今南アルプス市のことについて具体的な質問があったので、それだけまず事務局から。南アルプス市、また議員が全部なっているよと、それ何か情報ありますか。

事務局:斎藤事務局次長

 お聞きしている範囲でご説明をさせていただきます。南アルプス市の事例の組織につきまして、この事例のみでございますが、市議会の議員という構成を加えているところでございます。
 お聞きしている範囲では、まずいろいろな協議を行っていく上で、先にこの地域審議会の議論があったと。そういった中で、議会の議員がそこに入るということが先行してどうも決まったというふうな状況でございます。
 その後、新設合併の在任特例というものが決まったという中で、結果として議員さん全員が1年11ヶ月でございますけれども在任特例をし、なおかつ地域審議会もすでに立ち上がったというふうに聞いておりますけれども、現段階におきましては、市議会の議員さんだけで地域審議会は構成されているというふうにも伺っております。
 今後の見通しということでお聞きした話でございますが、今後、この在任特例が終了した段階で、地方自治法を上限といたします議員選挙、また改めて行われるわけですが、その段階から公共的団体の代表者、あるいは学識経験者をも加えた、ここに記載の本来の組織といいますか、そういった形で地域審議会が運営されていくという見通しだとお聞きしているところでございます。
 南アルプス市の状況、以上でございます。

篠田会長

 はい。ということだそうでございます。(挙手あり)では、続いて。

阿部紀夫委員

 豊栄市の阿部です。
 ただ今地域審議会の8つの先行事例、さらに会長から若干の考え方の補足がありましたが、それらについて意見を申し上げたいと思います。
 合併特例法はあくまでもできる規定であります。豊栄市では過去2回住民アンケートなり、それから住民説明会を行ってまいりましたが、大勢としては合併賛成だと、やむを得ないと、こういう声が圧倒的でありますが、しかしながら、なお合併に対する心配、不安、これはなかなか払拭できないと、こういう意見が多数あるわけであります。
 そこで本協議会がいち早く地域審議会の設置を決めたという点についてはしっかりその意義を踏まえながら、今後議論をしてまいりたいと、こういうふうに考えております。
 そこでいよいよ本協議会も大詰めになってまいりましたが、その終了後にも豊栄市でも第3回目の住民説明会なり住民アンケートが予定をされておりますので、今後の合併協議に生かすためにも、ぜひこの9回あたりに地域審議会に対する骨格、これを固めていただきたいと、こういうことを冒頭に申し上げておきたいと思います。
 そこで設置期間ですけれども、これについては先行事例とは若干様子を異にするのではないでしょうか。そういう意味では、合併時点から政令市移行までとすると、こういうことでよろしいのではないでしょうか。その後に、区民会議などに組織替えをしながら、その後における市民参画なり、地域の伝統文化を守りつくり上げていくと、そういう形に創造的に発展させていくべきではないでしょうか。
 それから所掌事務については、合併建設計画なりの変更及び執行状況は当然でありますけれども、今ほど会長から話された総合計画の点、非常に重要だと思います。ちょうど政令都市、2年後に新潟の新たな総合計画の策定のスケジュールが示されておりますので、どうしても所掌事務のところに総合計画に対する意見を聞くという点を加えていただければありがたいと、こういうふうに考えております。
 それから組織ですけれども、会長がおっしゃられるように6万5,000人の新津市から、1万人以下の町村ということで、大変多様な人口なり面積でありますので、ここは一つ20人以内というふうに定めまして、実際の設置に当たっては柔軟に内規などで対応していくべきではないでしょうか。
 それから構成でありますけれども、公共的団体の役職員、それから学識経験者、例えば新居浜市にそのように規定をされておりますけれども、これについても特に学識経験者には定数特例、先ほどの議論のように議員の身分については定数特例で落ち着いたわけでありますけれども、それらを参考にしながら、この重要な合併協議に参画をしてきた立場から、議員経験者も当然学識経験者に含めるべきではないでしょうか。
 その他ですね、あと会長なり会議など、細かな点がありますけれども、それらについては事務局に一任をしたいと、こんなことで2、3の意見を申し述べて終わります。

篠田会長

 はい、ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。(挙手あり)はい。

神田勝郎委員

 横越町の神田でございます。私どもの議会も5日に特別委員会を開きまして、この地域審議会についてかなり突っ込んで協議をしたつもりでございます。その結果を踏まえて少し発言をさせていただきます。
 冒頭、会長から考え方等、いろいろとても参考になる話がございましたので、それを踏まえて申し上げたいと思います。
 まず、今回会長さんが常におっしゃっておりますように、大同団結型の合併だということでございますので、とりわけこの地域審議会については、私は非常に重要な位置付けだと考えております。分権方式の地域審議会をどう設置するかということで言えば、まさにここに私ども力点を置いてきたということでございます。
 さて基本的な考え方ということで、今それぞれの委員からも発言がございましたので、若干重複する点もありますけれども、私どもの議会の考え方を述べてみたいと思います。
 当然これは条例による設置ということが前提になろうかと思っておりますし、地域コミュニティの形成といいましょうか、そういうことも踏まえて、円滑な行政ができるような組織とするために、行政は支所がやり、やがては区役所がやるんでしょうけれども、それをチェックする機能として、当該支所の機能と整合性のとれたものをどう構築するかということで言えば、これは政令市に移行した後の場合と、政令市移行前と2段階に考えておかないといかんのじゃないかなという気がするわけでございます。
 その点、豊栄市さんのほうでも、そういった意味の発言もあったように承知をしておりますが、私どももやはり2段階方式が望ましいんじゃないかと考えておるところでございます。
 当然、所掌事務も会長さんも申されておりますような総合計画、あるいはまた合併建設計画等々ございますけれども、とりわけ当面すべての支所の事務を、最低2年間ぐらいは地域審議会もしっかりチェックしていくということでないと、円滑な合併ができないんじゃないかとそんな危惧も実はしているわけでございますので、すべての所掌事務ということもきちっと考えていただきたいと思っております。
 それから組織でございますけれども、ほぼ、今意見が出されておりますとおりで、私どもは特別持ち合わせはないんですけれども、ただ、市町村の規模がけっこう大きいところから小さいところもございますので、その点については皆さんがおっしゃっているように、数を私が言うのもおかしいかもしれませんけれども、例えば15人から25人以内とか、そういう枠をもって定数を決めたらどうかなということも考えられます。
 それから委員については、首長さんの処遇のこともありますが、私ども議会議員としてこの地域審議会については責任を持ってこれを設置していくということから、ぜひ議会議員もこれには参加すべきだろうと思っております。
 とりわけこのことは、政令市移行前の最低2年間は私どもの責任できちっと地域審議会の委員としてこれを発言し、しかもチェックしていくということをぜひ盛り込むべきだろうと考えております。
 それから委員の任期や会議の持ち方等は先行事例で十分参考になりますので、これを踏まえていきたいと考えております。
 そのほか、これはお願いなんですけれども、会議は毎月1回の定例会をぜひ持っていただきたいと。とりわけ2年間はそういう円滑な所掌事務等の遂行のためにも最低1ヵ月1回の定例会は持つべきではないかということが、私どもの議会でも議論されておりました。
 そしてこの成案のとりまとめでございますけれども、やはりあと2ヶ月後だと思うんですけれども、地方制度調査会の最終答申が11月にはまとまるというふうに伺っております。それらも十分踏まえまして、やはり分権型の地域審議会とするための情報を十分収集した上で、条例制定を図るべきだろうと、こんなふうに考えておりますので、それらのことも十分配慮なさって、今後事務局でも検討される際に、地方制度調査会の情報等を十分踏まえて、それらの情報提供をいただきたいと思っております。
 私どもの議会では非常に重要な位置付けでこの地域審議会を考えておりますので、十分これが反映されますように希望するものでございます。以上でございます。

篠田会長

 はい、ありがとうございました。(挙手あり)では大泉さん。

大泉 弘委員

 新津市の大泉でございます。若干重複いたしますけれども、今いろいろお話が出ましたように、地域審議会におきましては合併される12市町村に置くわけでございますので、それらについては当然所掌事務、いわゆる合併建設計画がいかに執行されるか、それらについて非常に市民も関心が高いところでございますので、所掌事務についてはこれらを十分に取り入れていっていただきたいと思うところでございます。
 あと皆さんもお話をされましたけれども、横越町の神田委員からもお話がありましたが、地方制度調査会から出ております、いわゆる地域自治組織との整合性でございますが、合併後の市町村において設置をして、しかも制度化をしていくと、そういうことでの報告がされておりますけれども、それとこの地域審議会とのいわゆるリンクと申しますか、整合性について若干ご説明が願えれば幸いかなと思っております。

篠田会長

 はい、ありがとうございました。あといかがでしょうか。
 ではとりあえず今出されたご要望、ご意見、基本的に白根市さんから、桜澤委員からご指摘があったように、これは非常に小規模のものが多いということでございます。私ども、今までも議員の身分の取扱い、あるいは今後正式に決めさせていただく特別職の取扱い、これについても全国に誇る方向で結論をいただきつつあると思っております。
 そういう面で、私どもこの地域審議会でも新潟方式という形が出てくるのは然るべき、当然ではないかと思っておりますし、さらに今協議を進めているところの事例についても、随時ご報告をさせて、任意協が終わっても首長、あるいは首長・議長連絡会、さらに法定協議会ができた後は法定協議会ということで、随時情報を提供してまいりたいと思っております。
 大胆に踏み込んでいくべきというご意見、会長の私も新潟方式で大いに大胆にやってほしいと。その時に、私どもが今までやってきた協議が、私は広く地域住民、あるいは13市町村を超えて理解をされていると思っておりますが、やはりその方向が非常に市民、住民にとってもっともであるということを私ども協議で決めてきたのではないかということを、さらに自信を持って、そういう形で踏み込んでまいりたいと思っております。
 そして豊栄市の阿部委員からお話がありました。住民アンケート、ここに活かすためにも、できるだけ骨格を第9回で出してほしいということ、そのとおりだと思います。あとで、例えば地域自治組織など、今、地方制度調査会で揉んでいる部分もございますけれども、それはまた追加をしていくという形で、現時点でできるだけの骨格を第9回で決めていくべきだろうと感じております。
 そして期限は、合併から政令市まででいいのではないかというご意見も伺いました。今までの協議でもあくまでも政令市をつくっていく、その政令市をきちんと運営していくということが、この協議会の場でも随時披露されていると認識しております。そういう面で、どういう表記にするかはご相談させていただきますけれども、基本的には政令市に移行した段階で地域審議会、組織替えがあるということが、共通の認識に育ちつつあるのではないかと私は理解しております。
 総合計画、これは重要であるということ、まさにそのとおりだと思います。組織についても柔軟にといいますか、それぞれの地域のサイズ、特性に合わせていくということも、私も全く同意見でございます。
 議員さんを定数特例という形で今回結論を出していただいているということ、これを踏まえていくということで、これも地域によってそれはそういう形を取らないところが出てくるかどうか分かりませんけれども、私は基本的に議員さん、これは有識者という形で入っていくこと、住民、市民から別に違和感はないんではないかと私個人は理解しております。
 それから神田委員からお話がございました。大同団結型の合併ということで、私も地域審議会、重要と認識しております。その中で、支所、この支所について、これは地域審議会がチェックをしていくということ、これは基本的にそれが主な大きな仕事になるだろうと認識をしております。
 あと議員参加のお話、先ほど申し上げたとおりでございますし、まず、月1回の開催ということ、これは住民感情から言っても、合併していろんな問題があるわけでございましょうし、ある意味で当然かなと思っておりますし、地方制度調査会の方向を入れるということは、先ほどお話をしたとおりでございます。
 この地方制度調査会の方向が出て、また法定協議会の段階で今回の地域審議会についてさらに補強をしていくと、それは当然だと思いますし、またその段階で新たな動き、あるいは新たな良いやり方が仮にほかの地域から出てきた場合、それは採用して、法定協議会できちんと決めていけばよろしいのではないかと考えております。
 大泉委員からも合併建設計画の執行、これを所掌事務にと、これも誠にごもっともな話であろうと思っております。地域自治組織については、先にお話ししたとおりだろうと思います。
 ほかにいかがでしょうか。
(なし)

篠田会長

 では、今出されたご意見、ご要望なども参考にして、第9回に案を出させていただきますので、またそれまでにお気付きの点などございましたら、事務局にご要望、あるいはお伝えをいただきたいと思っております。
 これについて、では次回第9回に提案をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 次に報告2、政令指定都市の概要についてですが、これについてはこれまで多くの委員から質問が寄せられていますので、今回は先般立ち上げさせていただいた分権専門部会の第1回報告として、先行した政令指定都市の事例を中心に説明させていただきます。事務局から資料説明をお願いします。

事務局:近藤事務局職員

 事務局の近藤と申します。よろしくお願いいたします。
 それでは私からはお手元に配布してございます資料5、それから資料5(参考)の2種類の資料に基づきまして、分権専門部会の報告とさせていただきますが、まず資料5をご覧いただけますでしょうか。
 政令指定都市の概要でございます。1ページ目をご覧ください。
 政令指定都市の指定要件でございますが、まず形式的要件、法令上の要件でございますが、地方自治法の第252条の19第1項で、「政令で指定する人口50万以上の市」と規定されてございます。政令指定都市の規定はこの一つだけでございます。
 ご承知かと思いますが、今現在、新潟市は中核市でございますが、中核市の場合でございますと、人口30万人以上、人口50万人未満の場合は面積100平方キロメートル以上、それから市議会の議決、県議会の議決と要件、手続きが規定されておりますが、政令指定都市につきましてはこの要件だけでございます。
 それでは実際にどのような要件で政令指定都市が指定されているかということで、実質的要件につきましては記載してございます(1)(2)の2つでございます。人口80万以上で将来的に人口100万程度が期待できること、それから都市機能や行財政能力において他の政令指定都市と遜色ない都市と、この2つでございますが、この遜色ない都市ということで、既存の政令市を見ますと、下の表にございます7つの項目がございます。
 1つは、今ほど申し上げましたが、人口100万以上、1つが人口密度、1平方キロメートル当たり2,000人程度、それから第1次産業就業者比率が10%以下、それから都市的形態、機能を備えていること、移譲事務処理能力、法令等の規定によりまして県から移譲される事務、それから法令等によらないで、県との協議によって移譲される事務がございますが、この移譲される事務を適正かつ能率的に処理できる能力があること、それから行政区の設置、区でございますが、行政区の設置、区の事務を処理する体制が整っていること、それから政令指定都市移行に関して、県と市の意見が一致していること、この7項目でございます。
 この人口要件につきましては、人口要件の緩和というところに書いてございますが、市町村合併支援プランにおきまして、「平成17年3月までに大規模な市町村合併が行われ、かつ合併関係市町村及び関係都道府県の要望がある場合には、政令指定都市の弾力的な指定を検討する」と謳われております。
 この弾力的な指定というものが下に囲ってございますが、平成13年の8月に示されましたこのプランに対しまして、総務大臣等の談話によりまして、人口を70万人程度に緩和、ただ緩和される要件はこの人口要件のみということになっております。
 2ページ目をご覧ください。今ほどご説明いたしました要件がございますが、ここでは札幌市以下、今年4月に政令指定都市に移行しましたさいたま市までの移行時の状況を記載してございます。指定年月日、指定時の人口、指定時の面積、指定時の人口密度を記載してございますが、数字の下にアンダーラインが引いてあるところは、今ほど申し上げた要件をクリアしてない部分でございます。
 参考までに、下に新潟市と書いてございますが、13市町村を合併した状況での新潟市でございますが、人口が約77万9,000、78万でございますが、面積が650平方キロメートル、人口密度が1,199人となっております。
 それでは、どのような手順、プロセスを踏んで政令指定都市になるかということで、3ページに記載してございます。
 各都市、政令指定都市移行に伴いますいろいろな調査をやってございますが、調査を踏まえまして、一つは県市間の事務移譲の協議を行います。これを踏まえまして、左側にございますが、指定都市移行の関係調書というものを作成いたします。それぞれの政令市によりまして若干中身は違っておりますが、主だったものを申し上げますと、記載のとおり、移行希望理由、行政区画、区役所の組織・事務、職員数、移譲に伴う移譲事務等々につきまして、内容とした調書を作成しております。
 一方、移行のスケジュールに併せまして、右にございます政令市指定前の最後の合併期日等ということで記載してございますが、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市の事例を記載してございます。
 広島の例で申し上げますと、広島市の場合、昭和50年3月20日の矢野町、船越町、この合併を最後に、その後、市議会の意見書の議決、県議会の意見書の議決、それに基づきまして自治大臣、当時自治大臣でございますが、正式要望を行っております。
 この正式要望を行った後、総務省に説明を行いまして、総務省のほかの関係省庁、国土交通省ですとか、警察庁ですとか、関係省庁の説明を行いまして、政令の閣議決定、政令の公布、これをもって正式に政令指定都市の移行が決まります。
 その後、行政区の設置等、政令指定都市の移行に伴います条例、規則等の整備を行いまして、一番下段に書いてございます政令市の移行となるわけでございます。
 ここに書いてございます政令市移行、すべて4月1日になっております。昭和31年9月に横浜市等、いわゆる5大都市が政令市に移行しておりますが、この時は9月1日付けで移行しておりますが、その後の政令市移行、すべて4月1日付けとなっております。
 それでは政令市になるとどのような特例があるかということで、4ページ以降に説明してございます。
 いくつかの特例がございますが、まず1つは事務配分上の特例でございます。地方自治法上、都道府県が処理する事務の全部または一部を直接政令市が処理することとなりますし、自治法のほか個別法によりまして、政令市に権限が移譲されます。
 それから行政関与等の特例でございますが、従来都道府県知事の関与を受けていた事務につきまして、一定の独立性が認められて直接所管大臣の関与等になるものがございます。
 それから行政組織上の特例でございますが、これが代表的なものは先ほど申し上げましたが、区の設置でございます。
 それから財政上の特例でございますが、いろいろな権限が移譲されますので、それに伴いまして地方交付税上の算定所要の措置がなされるほか、地方道路譲与税等の増額の措置がなされます。
 それから5ページでございますが、選挙関係の特例がございます。政令市に移行いたしますと、区が設置される関係で、県議会議員、それから市議会議員の選挙につきましては、区の区域ごとに選挙区及び定員定数が設定されて選挙が行われます。
 この5つが主な特例でございます。
 それでは具体的にどのような内容かということで、6ページ以降に記載してございます。
 まず事務配分上の特例の主なものといたしまして、1つは社会福祉行政に関する事務ということで、児童相談所が必ず置かなければならないということになります。その関係で、児童福祉司、これも置くこととなります。
 それから保健衛生に関する事務ということで、精神障害者の関係の事務が移譲されてまいります。
 それから地方教育行政に関する事務ということで、小中学校の県費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒に関する事務が移譲されてまいります。
 そのほか、土木・都市計画行政に関しては、一般国道の管理、それから市内の県道の管理、それから一級河川、二級河川につきましては、国、県との協議によりまして移譲されてまいります。
 そのほか、都市計画の決定につきましても移譲されてまいります。
 7ページでございますが、行政関与等の特例ということで、1つは知事の関与等を要しなくなる事務として、社会福祉行政に関する事務がございます。児童福祉施設、これに関しましては知事の関与を要しなくなります。
 それから知事の関与等に代えて主務大臣の関与等となるものにつきましては、地方債の起債の関係がございます。
 それから行政組織上の特例でございますが、先ほど申し上げましたように、区の設置でございます。これは必ず区を設置しなければならないことになりますが、市長の権限に属する事務を分掌するために、区役所が置かれることとなります。
 それからこの区には区長を必ず配置することとなります。市長が事務吏員の中から任命することとなります。
 区の助役は任意でございますが、区の収入役、これについても必置でございます。市長が事務吏員の中から任命いたします。
 それから先ほど区ごとに市議会議員等の選挙がなされるということで申し上げましたが、区ごとに選挙管理委員会が置かれます。
 あと農業委員会につきましては、原則として区ごとに置かれることとなります。
 あとこのほか、行政組織上の特例といたしましては、人事委員会が置かれることとなります。
 8ページの財政上の特例でございますが、まず歳入に関するものということで、政令指定都市に移行いたしますと、新たな財源、歳入となるものがございます。
 1つは、石油ガス税、国税を原資といたします石油ガス譲与税、それから軽油引取税、県税でございますが、これを原資といたします軽油引取税交付金、それから宝くじの収益金がございます。
 それから現在譲与を受けているものでも増額が見込まれるものがございます。1つが地方道路譲与税でございます。これは市町村分に上乗せした形で政令市分が移譲されてまいります。
 自動車取得税交付金につきましても、同様でございます。
 そのほか、交通安全対策特別交付金についても増額されてまいります。
 それから地方交付税につきましても移譲される事務等により、新たに生じる行政事務に対して所要の措置がなされることになっております。
 それから歳出の関係でございますが、当然に事務が移譲されてまいりますので、それに伴う経費の増加が見込まれるところでございます。
 選挙関係の特例でございますが、先ほど申し上げましたとおり、区ごとに市議会議員、県議会議員の選挙が行われることとなりますが、市議会議員につきましては各区ごとの定員につきましては市の条例で、県議会議員につきましては県の条例でそれぞれ定められることとなっております。
 9ページでございますが、事務配分上の特例の道路管理の部分でございますが、先ほど県が管理しております一般国道、それから県道、これが移譲されると申し上げましたが、国道につきましてはいわゆる政令で指定する区間以外の国道、現在県が管理しております国道につきまして移譲されてまいります。
 主なものということで、下のほうに書いてございますが、113号以下、記載の国道が予定されているところでございます。
 それから県道でございますが、指定都市の区域内に存する県道の管理が移譲されてまいります。主なものということで、記載の県道が予定されておるところでございます。
 それから河川管理でございますが、先ほど申し上げましたとおり、一級河川については国との協議、二級河川につきましては県との協議によって移譲されてまいりますが、この13市町村の中で関係する主なものということで記載してございますのが、信濃川水系、阿賀野川水系、一級河川では記載のとおりでございます。
 また二級河川につきましては、新川でございます。
 10ページをご覧いただけますでしょうか。先ほど財政上の特例を申し上げましたが、地方の拠点都市でございます仙台市の例で、先ほど申し上げました石油ガス譲与税以下につきまして、政令指定都市移行前の昭和63年度と移行年度でございます平成元年度の普通会計の決算の状況でございます。それぞれ63年度、元年度、増加額ということで記載してございます。
 11ページから13ページにつきましては、札幌市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、この政令指定都市につきまして、今ほど申し上げました政令指定都市移行前年度と政令指定都市移行年度、この普通会計の決算につきまして歳入、歳出を記載してございます。
 ただ、13ページのさいたま市につきましては、ご承知のとおり、今年の4月移行でございますので、今年度、平成15年度の一般会計当初予算でございます。
 では、続きまして14ページでございますが、区ですね、区制とはどのようなものかということでご説明させていただきますが、区役所の位置付けでございますが、先ほど申し上げましたとおり、ここの参考のところに記載してございますが、地方自治法で指定都市は市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて区を設け、区の事務所、または必要があると認めるときはその出張所を置くものと規定されております。
 区役所の役割ということで書いてございますが、大きく分けて2つございます。身近できめ細かな行政を行うということで総合行政機関という面と、住民と市役所をつなぐパイプ役という大きな2つの役割がございます。
 それでは区役所はどのような事務をやるかということでございますが、今ほど申し上げましたとおり、市長の権限に属する事務を分掌するために区役所が置かれるわけでございますが、その市長の権限に属する事務でも、政令指定都市に移行いたしまして区を設置いたしますと、市長の権限であったものが法令の規定によりまして、区長の権限となるものがございます。
 主なものといたしまして、15ページに記載されておりますが、戸籍法の関係、それから住民基本台帳法の関係、あるいは外国人登録法の関係、従来市長の権限でございましたが、これが区長の権限となります。
 もう1つ、16ページをご覧いただけますでしょうか。市長の権限に属する事務であっても、住民サービスに身近なものということで、各政令指定都市、いろいろ工夫をいたしまして、市長権限から区長権限に事務委任をしているものがございます。
 総務・税務関係、それから保健・福祉関係ということで記載してございますが、すべての政令市の区で事務委任しているというわけでございませんが、主だったものを記載してございます。
 それでは、それぞれの区役所はどのような組織かということで、17ページに簡単にご説明させていただいております。
 大きく分けまして部制、部を置いているところと、課制、課で処理しているところと2つございます。部制を敷いているところは13の政令指定都市の中で11都市ございます。札幌市以下さいたま市まで記載のとおりでございます。課制を敷いておりますのが、千葉市、大阪市でございます。
 ではそれぞれの区役所でどのような仕事をやっているのかということで、具体的に記載してございます。18ページでございます。
 まずこの表の見方をご説明させていただきますが、例えば福祉事務所の欄でございますが、札幌市の場合、上段に有、下段に○ということで書いてございます。上段の有というのは区ごとにこの組織、機能があるかということでございます。下段の○は区の組織の中にあるかどうかという表示でございます。
 例えば、土木事務所の欄で横浜市、名古屋市をご覧いただけますでしょうか。土木事務所の横浜市、名古屋市、いずれも上段有、下段×となっておりますが、横浜市、名古屋市につきましては、土木事務所が区ごとにありますが、それは区の組織の中にはないと。区役所とは別に独立した形で区ごとに土木事務所があるという内容になっております。
 それではそれぞれの政令市の区割りの基準でございますが、どのようなものであったかということで、19ページに記載してございます。
 広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、この4市を事例と挙げておりますが、表の左側、人口規模、面積規模、地形、地物以下、20ページの土地利用状況、地域開発状況、都市計画、これらの項目ございますが、空欄のところはそれぞれの都市が、いわゆる区割り基準としていないところでございます。記載してあるところが区割り基準としているところでございます。
 例えば人口規模ですと、それぞれ広島市以下15万~20万、仙台市ですと10万~20万、千葉市ですと10万~20万人ですが、平均15万人。それからさいたま市ですと、先進政令市ではおおよそ10万人~20万人だということで、人口規模を基準としております。
 以下、記載のとおりでございます。
 21ページからはそれぞれの13の政令指定都市の区の状況でございます。それぞれの市の区名、人口、面積、人口密度、それから下のほうに合計、1区当たりの平均と書いてございます。
 ちなみに申し上げますと、札幌市の6番南区、面積657.23平方キロメートルございますが、これが現在政令指定都市の中で面積が一番大きい区でございます。なお、人口密度23,485人、これが人口密度が一番小さい区になっております。
 横浜市の9番、港北区がございますが、294,038人、これが現在の政令市の区の中で一番人口の多い区になります。
 22ページをご覧いただきたいと思いますが、京都市の5番、東山区がございます。41,000人余り、これが全国の区の中で一番人口の少ない区でございます。
 大阪市の8番、浪速区がございます。面積4.37平方キロメートル、これが全国の区で一番面積の小さい区でございます。
 14番の城東区、これが人口密度が一番大きい区でございます。以下、記載してあるとおりでございます。
 次にお手元に配布してございます資料5参考と書いてある資料でございますが、これは昭和31年9月1日に横浜市等と一緒に政令指定都市に一番最初になりました名古屋市のものでございます。名古屋市、平成14年度に今後の行政区及び区の行政サービス等のあり方等につきまして検討するために、学識経験者を構成員といたします、IT時代における区の行政サービスあり方懇話会というものを設けまして検討した報告書でございます。
 平成9年に行政区のあり方懇話会の提言がいったんされておりますが、その後のIT化の進展、それから地方分権の動きなどを背景といたしまして、改めて平成14年度に懇話会で検討した内容でございます。参考までにご覧いただきたいと思います。以上でございます。

篠田会長

 はい。では今のご報告についてご質問、ご意見などいかがでしょうか。(挙手あり)はい。

木村文祐委員

 豊栄市の木村と申します。今ほどの資料等も参考にしながら、若干意見の一部と要望をお願いしたいと思います。
 私たち豊栄市の議会は、相当この政令指定都市については踏み込んだ議論を重ねてきましたし、今日まで執行部とも十分なる意見交換を行ってきました。また2年ほど前からいくつかの先進市も見てきました。その点、それなりの勉強をしてきたと思っております。
 そこで共通して言えることは、単なる合併ではなく、分権と自治が名実ともに確立すべき政令都市であるという集約でございます。この考えはほとんど変わってないと思います。
 そこで、仙台市の事例等もあるんですが、合併後、すぐに政令指定都市のまちづくりを進める必要があったため、こういう区割りの基準を勉強してきたと。これが非常に私たちにはいい意味での勉強でありました。
 そこで新潟都市圏ビジョンでは、4つの発展連携軸を参考として、既存の市町村区域を単位として6つの地域割りを設定するんだという、こういう報告書もあります。
 また、今から2年ほど前でしょうか、新潟都市圏における行政区の設定に関する検討報告書というモデル案が、一部その頃出たわけでございます。表には今出ておりませんけれど、新潟の都心部が2つ、周辺地域の拠点区が4つと、こういう案まで出ておりまして、理想的な括り方といいますか、人口7万~25万という数字も出ているわけでございます。
 かねがね、篠田会長も5つから7つぐらいの区割りが理想であろうと、こういう話も出ておりますが、残る今月いっぱいで果たしてこういう考え方ができるのかどうか、私はいささか時間が足りないのではないかという、個人的な考えをもっております。
 そこで、むしろ今日あたりに、報告事項ではなく、議案事項として出していただければありがたかったと、こんな感じを持っております。いかがでしょうか。

篠田会長

 はい、ほかにいかがでしょうか。(挙手あり)はい。

青野寛一委員

 新津市の青野でございますが、先ほど政令都市の関係で、都市的形態、あるいは機能を備えていることというのが要件にございましたが、これについてどういう格好で、どういう都市的機能、あるいは格好でこれをつくられるのか、ラフな考えで結構ですが、そういう観点、あるいはどういう問題点があるかとか、そういうのを大雑把な点で結構でございますので、お聞かせいただければありがたいと思います。以上です。

篠田会長

 はい、もうひと方いらっしゃいますか。(挙手あり)はい。

櫻澤義榮委員

 白根市の櫻澤であります。
 白根市、任意協メンバー大勢いられるんですが、事前に意見調整をして分担をして、私が発言する役割でありますので、度々でありますがご理解いただきたい。
 まず最初に、この資料5のうち1から4についてはそう多くの問題点を指摘をすることなく、基本的には4、5、関わりが出てまいりますけれども、区割り基準のあり方について中心的に発言をしていきたいと思います。
 先ほども申し上げましたように、この第8回に向けて議会の特別委員会などで議論をした結果、基本的には今までの議論の中で多少の違いがありますけれども、都市圏ビジョンにおけるいわゆる区割りといいますか、方向性が出ているものを基本にしながら今後考えてもらいたいということが発言の原点でありますけれども、したがって、むりやり人口で割ったりということについては、少し無理が出てくるのではないか。
 例えば、京都市の東山区を見ますと、4万ちょっとに対して最高が20何万ですから、1対4をちょっと超える。こういうことも区割りの一つの許容さなり、あるいは歴史、その他を考えるとこういうことも起こりうるという、つまり人口の幅というのはそういうことも一つの要件として認めてもらうべきではないか。
 同時に、区割りでありますからそこに住む人たちの多くの納得性の中で、山とか川とか地形によるいろんな区割りの仕方、さらにそこにおける歴史、文化の共有がどうであるとか、経済や日常の生活圏がどうであるとか、さらに産業の類似性があるかどうか、つまりそこに人たちが住むに当たって、無理な形で数字合わせをしたり、あるいは線引きを無理な形にすることによって、そこに住む人たちの違和感が生まれてはならない。
 つまり多少の数字上の問題や、あるいは地形の三角だとか四角だとか飛んだとかという話よりも、そこに住む人たちのいわゆる価値観の共有といいますか、こういうものが高く求められた区割りというのが正しい方向性ではないか。こんな議論もしてまいっておりますので、ぜひとも今後の区割り、ただ断片的にある物差しだけをきちっと合わせるのではなくて、多くの議論と多くの判断基準を調和させながら、白根市は求めていくべきではないかという議論をいたしました。
 したがって、冒頭の部分に戻りますけれども、都市圏ビジョンという最初の部分からずっと市民にも説明をしてきた、このことについてさほどの違和感を持たない、むしろその後の状況を含めて、少し視野を広げても文化やあるいは経済、日常性の共通点を見い出した形での区割りというものを求めていったらどうかということを議論をしてまいりましたので、今後のいろんな方向に参考にしていただいて、ぜひこういう視点を見失わない議論を期待をしていきたいと思います。以上で発言を終わります。

篠田会長

 はい、ありがとうございました。あといかがでしょうか。(挙手あり)はい。

星野 治委員

 潟東村の星野です。新市の区割り基準の基本的な考え方については、第9回任意協までに提示するという会長さんのお考えのようであります。やはり行政区としての役割を踏まえた基準でなければなりません。地域のまちづくりや区民生活に関わりの深い事務事業の執行が容易なことが、やはり基本的な考え方でなければならんことももちろんであります。
 しかしどうしてもその区長への分権、執行権限の移譲範囲、このことがやはり私は、今いろんな問題になっておる問題だろうと思っておるところであります。それには地方自治法、制度も改正しなければなりませんし、また、今、地方制度調査会でいろいろ中間報告等々言われておる中であります。新たな基礎的な自治体のあり方、このこともまた出てくるような要素もあるわけであります。
 時の新潟市長からその辺きちっとしていただきながら、我々の要望を踏まえた中での新たな自立した自治体として、素晴らしい行政をきちんと謳い続けていただきたい、このことを要望しながら、会長さんの9月任意協までに提示するという考え方に、心から賛成をいたすものであります。以上。

篠田会長

 はい、ありがとうございました。(挙手あり)はい。

大泉 弘委員

 新津市の大泉でございます。いわゆる政令指定都市の概要は今発表されたところでありますが、私ども前からいわゆる区割り、あるいはそれについて強く要望してきたところでありますし、それらについて一定のいわゆる方向が出されたこと、非常に喜んでおるところでございます。
 いわゆる区割り基準、これからいろんな問題が出てくるかと思いますけれども、いろんなお話があったとおり、ただ人口とかそういうことで単一的に割るんじゃなくて、やっぱり地域の一体性、文化、いろんなことを勘案しながら、当然区割りについてはこれから審議をされるところでありますので、それは私からも要望していきたいと思いますし、先の第7回の時もお話申し上げましたけれども、いわゆる財政計画素案ですけれども、この時も若干申し上げたんですが、このいわゆる今の資料の中にも当然政令指定都市のいわゆる税源、財源移譲、いろんな問題で当然増えてくるわけですので、こういうのを当然県からのいわゆる事務移譲のすり合わせが最終的にきちっとしなければ載せられないとは思うんですけれども、これらを踏まえながら、やはり新市の財政計画、それについてはそれを盛り込んだある程度の計画案を示したほうが私はいいんじゃないかと思うところでありますし、やはりこれらの問題については広く市民に、いわゆる政令指定都市の前から申し上げておりますが、枠組み等をきちっと示して、やはりこの法定協に臨んでいく、それが私は当然前からも申し上げてきておりますので、それで早い段階である程度の、いわゆる括りが示してもらえれば幸いかと思うところでありますので、重ねて要望申し上げていきたいと思います。

篠田会長

 はい、ありがとうございました。(挙手あり)はい。

横山山人委員

 豊栄市の横山でございます。
 区割りについていろいろとお話もございますけれども、先回第7回の際に、会長のほうからもう少し、今回のような報告という形じゃなくて、もっと踏み込んだ形での区割り基準が示されてくるのかなというような思いを抱くような答弁をいただいておったわけでございますけれども、今回、この区割りの政令指定都市の概要等を説明を受けていましても、じゃあ、ここでどういうふうに考えていくのかという、もう一歩踏み込んだところまでがない。しかし第9回という言葉が盛んに出てくる。この辺がどうしても、第9回で間に合うのかなという、逆に不安めいたものも感じます。
 一つの考え方として、大きな川を境にしたりとかいろいろありますけれども、私はそういうことではなくて、一つの経済の動向というものがありますから、そういった一つのシステムの中で区割りをしていくのが一番いいのではないかなというふうに個人的には思うのでありますが、過去の会長のお話も、答弁等も踏まえて、3つの専門部会があるわけでありますので、僅かずつでも報告なり資料なりをつけて、前進している姿が見えるような形で、本当は今回は報告をいただきたかったなと。序盤の形でも中間の形でもそれは構わないと思いますけれども、分権専門部会、これもまだ今ひとつ、本当の意味でのこの第8回の課題にする中身でもまだ物足りない内容ではなかったかな、こんなふうな気がいたしております。
 これで第9回でお話、説明を私どもは伺ったとしても、ああそれでいいですねという結論にはならないような、こんなふうに思うんですが。

篠田会長

 はい。今若干、豊栄市の委員のご発言で、私が承知しているのとはちょっと違うご意見がお2人から出されたので、そのあたりも含めて今までの委員のご意見、ご質問について会長の立場で答えられるものを答えさせていただきます。
 私、前から第8回について、今日ですね、区割りについては先行した政令市がどんな区割り基準を採用しているか、それについて分権専門部会から研究してもらったものについて報告をすると申し上げさせていただいて、第9回についてはそれを基に新潟地域ではどういう区割り基準、そしてその中で優先性が高いもの、これについて整理をして皆様方のところに協議の材料を出させていただくと申し上げているわけで、第9回、あるいは任意協の中で線を引くというようなことは私は1回も申し上げてないと認識をしております。
 そういう面で、今日の出し方、これは今までの説明に沿ったものだと理解しているわけですけれども、さらに分権専門部会、これがせっかく作らせていただいているわけで、今のところまだよちよち歩きでございますけれども、2回の会合を開かせていただいて、この内容についてもそれぞれの委員が共有をしたと。それを基に、さらに随時研究の中身について任意協、あるいは任意協が閉じた段階では首長、首長・議長連絡会、法定協、それ以降という形で、順次その研究の成果について発表、公表をさせていただきたい、ご報告をさせていただきたいと思っております。
 また、合併について仙台市のご意見もございました。私どもも合併から政令市、これを一体でやっていくという面で仙台市の取組み、十分に参考にしながら、政令指定都市に向けてどういう区割り基準があるべきなのか、任意協でのご協議を踏まえて首長連絡会、あるいは法定協議会、さらに協議を深めていくと。そして意識を共有していくという形で、最終的に区割確定審議会、ここに例えば13首長からのこういう諮問案みたいなことも可能であろうと思っております。
 そういう少なくとも我々が協議をしたもの、協議をした方向については区割確定審議会にきちんとお伝えをして、区割確定審議会と我々が持っている材料、これが違うことがないようにしてもらいたいと思っております。
 それから新津市の青野委員さんから都市的機能というお話がございまして、これは簡単に言えば、具体名を言ってしまうと悪いかもしれませんが、堺市のように80万を一時超していても政令指定都市にならなかったという例がございます。それは割と近くに非常に大きな、さらに中枢拠点の機能をもった町があって、どうも地域中枢拠点という面で若干疑問があるということが影響したと言われております。
 私ども新潟市は全くそういうほかの都市圏に依存をしておりませんので、今の中で十分に都市機能を維持をしているということは、先日総務省に伺った時にもこちらの見解を表明させていただいて、それについてはご異論はなかったということも併せてご報告させていただきます。
 それから桜澤委員からお話がございました。都市圏ビジョンなどを基本にやっていって、無理に人口で割るべきでないというようなお話、基本的に全くそのとおりだと思っております。ただ先ほど、一つ例に出された東山区とかああいうものは私もきちっと精査してありませんが、長い年月の中で、京都政令市の中であれだけのばらつきができてしまったということもあるんだろうと思います。
 できれば一定の、あまり大きな人口格差が最初からあると、例えば4万台とか、東山のように4万台などというものは、私はちょっと個人的には首をひねらざるを得ないと思っております。やっぱり5万以上とか、そういうあたりが常識的な線なんだろうと。それをあまり私、今、直感で申しているので、後でまた専門部会などの報告も聞きながら、それらも首長連絡会で、あるいは首長・議長連絡会で協議をして、第9回に臨んでいきたいと思っております。基本的に桜澤委員から出た区割り、こういう基準が重要だということについて異論は全くございません。
 そして星野村長さんから、区長にどの程度の権限を移譲するのかと。これも私も前から申し上げているんですが、今の法律、制度の中でやれるものと、これから国に求めて勝ち取っていくものがあると。これをごっちゃにして市民、住民に説明すると、結果的にうそを言ったことにもなりかねないと。
 したがってこれについては、今の法律制度の中でこういうものをきちんとやりますよということ、そしてそれが任意協の段階でそこまで話がまとめられるかどうか分かりませんけれども、今後その地方分権の流れの中で当然勝ち取っていくべき、あるいは当然こういう方向へ行くべきであるというものについては、皆様方とまたご協議をしながら、これは交渉ごとになりますので、私どもの総意を固めて交渉相手にきちんとぶつけていくということになると思います。
 そして今の段階でどの程度のものを移譲するつもりかということについては、第9回でさらにご報告を申し上げられる、あるいは協議の場に出させていただける部分が増えると思いますが、そこにさらに会長としての意見、あるいは首長連絡会、首長・議長連絡会での意見、方向、これを添えて第9回に出してまいりたいと思っております。
 大泉委員からのご意見、これも単純人口割りなどというものではとてもだめだということで、私もそのように思っております。財政計画の素案、この財政計画についても今後段階を経て補強してまいるわけでございますけれども、なかなか政令市段階のものについては県との協議を重ねつつという部分が非常に大きいウエイトを占めますので、なかなかいきなり政令市になった場合の財政計画というのが出しにくいということはこの間もご説明させていただいたんですが、こういう意見が出るのはもっともと言いますか、市民、住民としては知りたいところなんだろうということを踏まえて、私どもが県と協議をした、あるいは県と協議をしていく方向、これが固まっていった段階で、できる段階から大まかな、本当に粗い数字でも出してまいりたいと思っております。
 横山委員からもご指摘のあった、さらにほかの2つの専門部会についても、できるだけ早く協議を進めて、報告ができるものをまとまり次第、随時いろんな場で報告させていただくと。分権専門部会と同じ形で今後やらせていただきますのでよろしくお願いいたします。
 とりあえず今出された委員のご意見、ご要望について、会長という立場で少し発言させていただきました。それを踏まえてでも結構です。さらにご意見、ご質問などございましたらお願いします。(挙手あり)はい。

佐々木富夫委員

 その他のほうでよろしゅうございますか。

篠田会長

 その他はじゃあまたこれで。申し訳ありません。それで・・・(挙手あり)はい。

小川竹二委員

 いろいろご意見を聞かせていただいておりまして、すべて検討しなければならない大きな問題だと思うんですが、区については区割りについての形、これについてはいろいろご意見をいただいておりますが、潟東の星野村長さんからいただいたご意見の中で、区長の権限というのがありました。
 私は区の形をつくるのもありますが、一体区というのはどれだけのことができるんだろう。もちろん政令市としての集中した役割は市にありますが、また区に分散をする、いわゆる集中と分散を展開するということになると、区のところで何をやれるんだろう、これは非常に重要なところだろうと思うんですね。
 これから我々が任意協議会を終わりまして住民説明会に入りますと、この区の性格を説明しなければなりません。住民の皆さんがいろんな要望をしてきますが、それは区でできることだ、できないことだ、こういうことをしっかり言わないと、先ほど篠田会長さんが言われたように、変な答弁をするわけにいかないな、こう思っています。
 そこで、やはり再三問題になっております、例えば土木事務所を置くことができるのかどうか、置くのかどうか。あるいは教育委員会がなくなるわけでありますが、それで区の教育というのができるのかどうか。委員会は作ることができなければ、それに代わる組織、いよいよだめであるなら私はNPOでもいいのかな、こう思っているんですが、そういうことができるのかどうか。どこまで考えればいいのか。
 それから福祉協議会という、地元に密着をしていた福祉協議会が一つに統合されるわけですが、これも非常に困っています。新潟市の福祉協議会というのは、残念ながらあまり実務的なことをやっておらないところがありまして、私どもの福祉協議会と非常に性格が異なっています。
 そこで合併しますと、仕事として具体的にやっているものをみんな失くさなければならない、こういう問題がありますので、これもどうしようかなと、こういうふうに実際考えています。
 いろんな意味で、住民の生活に関わりある、日常的に関わりある具体的な仕事が、新潟市に統一をすることによって非常に支障をきたす。しかしながら制度的、法律的な上ではなかなか難しいと、こういう問題があります。
 その辺は具体的に創造的に検討していかないと、非常に問題が出てくるだろう、そんなふうに思っています。
 ですから、この権限、何をするのかということもやはり真剣な討議をしていただいて、任意協の終わりには持ち帰りたい、こう思っていますので、今後の討議をお願いしたいと思っています。
 それから、第9回までにこのことがやれるかどうかというご心配のご意見がありました。9回目、予定ですと29日になっています。1ヵ月ないところで、当然9月中にやるわけでありますから、あとはこの限られた時間の中で、どういう詰め方をすれば9回に辿り着くことができるんだろうと、この辺の工夫がどうしても要るんだろうと思うんですね。
 私の考え方から申し上げますと、私は第3週、ちょうど半ばになりますが、この辺で13首長・議長さんの会議を招集して、今日出されたおおよそのことをここで素案として見せてほしい。大変時間がありませんが。そこで出されたものをそれぞれ持ち帰って、皆さんから検討して意見も聴取すると。これくらいのスピードがないと、9回目、頂上に登りつくことはできないのではないのだろうか、こう思います。
 事務局の見解もあるかと思うんですが、この13首長の会議、それから議長さんも参加した会議、こういうものをきちんとスケジュールを明らかにして、そして我々もそこに出たものを9回目までに内部的に討議をして9回目に参加できると。こういうような仕組みを一つご配慮いただきたいと、こんなふうに思って聞かせていただきました。以上です。

篠田会長

 はい、ありがとうございました。ご指摘のとおり、区長の権限、これ非常に重要であると。私も先ほどから申し上げているんですが、今の制度、法律のもとでこういうことができる、ここまではやれるということについては事務局レベルでもかなりメニュー的に作れると思うんです。これをおやりになりますかどうかという形で、首長・議長連絡会に諮問をするような形での。
 それはできると思うんですが、今認められてない、例えば教育委員会、これについてどこまで踏み込んでいけば担保が得られるのか、安心感が得られるのかと言われても、私ども踏み込んで、結果としてそれを国が認めないということになっては、これは私ども協議会がうそをついたことになってしまうので、ここについてはやはり慎重なと言いますか、今の段階ではそういう要望があるということ、大勢の方から要望が出れば、そういう要望があったということを認識して、これから法定協に向けて協議の時に頭に置いておく。そして国との協議に移る時にそういうものを担保していく。
 私は最低限、教育委員会的なものを支所、あるいは区単位でそういう実質機能を担保したいと。私は地域審議会の役割というのはそういうところがあるんじゃないだろうか、そう考えております。そういう部分も含めて、事務局が第3週で用意をできるかどうか分かりません。でも私はやってくれということで、これから事務局に申し渡すつもりでございますけれども、一番はそういう政治判断的なものですね、これについては皆様13市町村、あるいは地域審議会をつくる12市町村、そこで一定の要望という形で方向をまとめていただかないと、事務局ではどうすることもできないものがあるということも認識をしていただいて、できれば私どもも首長・議長連絡会、これを重ねて、とにかく次の会合は9月29日だということは内定をしているわけでございますので、そこに向けて最大限のエネルギーを使っていきたいと。事務局でできないものは我々が方向を出していく。そしてこの方向を、今我々だけで担保できるものと、我々はこの方向で努力をしていくということで地域にご説明をするものとで、やはり分けていく必要があるのではないかということで、小川副会長のご意見を聞かさせていただきました。
 ご指摘のとおり、これからものすごいエネルギッシュにやらないと、なかなか大変だろうということ、私も痛感いたしましたので、改めてそういう面で委員の皆様含めて首長の皆様、議長の皆様にご努力をさらにお願いをしたいと思います。
 あといかがでしょうか。(挙手あり)はい。

清水博恭委員

 豊栄市の清水です。
 先ほど来、議題、あるいは報告、いろいろ聞いておったんですが、残念ながら率直の意見を申し上げますと、今回の第8回のこの任意協の目的というのが、私は一つやっぱり見えてこないと思っているわけです。
 先ほど、今回の協議会の中身から言えば、会長さんも大いに委員の意見を出していただくと、それを第9回に整理をして提案をしていきたいという話がありましたけれども、しかしこれまで、例えば合併に関する建設計画や財政計画だとか、そういう問題は各委員からかなり出てきたと思うんですね。
 それらについて少なくとも今回の会議の中では整理をして、ある程度、13首長、あるいは議長会の中で整理をして、一定の方向を示して、さらに今回議論をして第9回に改めてその問題について議論をするというのであれば非常に分かるんですが、それらの問題がほとんど出てこないと思うんです。
 で、さっきうちの小川市長も言われましたけれども、いろんな問題を抱えて、じゃあ第9回、あと1ヶ月の中でこの9回目にどういう問題を整理をして、提案をしようと会長は考えておられるか、その辺のご意見を聞かせてください。

篠田会長

 それはその他に入りそうですので、あとでお答えします。(挙手あり)はい、中川委員。中川委員はその他のほうじゃなくて、今の部分ですね。

中川征二委員

 新潟市の中川でございますが、今、豊栄市の委員さんからお話がございました。後でその他のほうでおやりになるということですからいいんですが、私も前回の議論、今日の議論を聞きまして、少し私ども新潟市議会も十分な議論をしているわけではありませんけれども、認識にずれがあるところは感じざるを得ません。
 私どもはこの合併を何とか実現をしたいと。市長さんは、会長さんは大同団結型で政令都市を目指して合併をするとこういうことになっておりますから、そのことに異論はないんですけれども、私どもの感覚から言いますと、まずこの13市町村で合併をして、こういうまちをつくりましょうと、このことをこの場で合意をすることがまず先決であって、その先に出てくる政令都市の問題について、私は拙速な議論はできるだけ避けたいと、率直に申し上げると。
 そういう点ではさまざまな課題があるわけですから、先ほど豊栄の市長さんからもお話がありましたが、区の仕事について住民に説明をしなければいけない、それは確かにそうなんでしょうが、合併した後の新潟市が2年後に政令都市になる時に、区長の役割や区割りの具体的な線まで説明することなんか現実的にできるわけがありませんから、そういう意味では今の法律制度に基づいて区がやる役割というのはこういうことです、その範囲で今のところは考えたい。さらに望ましい姿としてはこういうことを、先ほど会長さんもおっしゃいましたけれども、要求をしていきたい。それができれば皆さんのおっしゃることは活きるだろう。しかし現在の制度の中ではそうはなかなかいかないということについては皆さんもぜひ理解をしていただきたい、ということを私はこの段階でいえばやっていただきたい、と生意気ですが思います。
 それから区割りのところに関心がいっていることについて、十分私どもも受け止めましたけれども、区割りの基準についてどこまでお互いにこの任意協のレベルで合意できるかというところに、私はぜひ止めていただきたい。具体的な線引きというのは、やはり区割確定審議会を設置をするということになっているわけですから。それ以後の議論をあまりこの段階で拘束することについて、私はいかがなものかと思っています。
 もちろん、新潟市議会でも特別委員会の中で区割りのあり方について精力的な議論しようということになっておりますから、そういう議論を経て皆さんにも問題提起が可能であればしたいと思っていますけれども、あまり私の問題意識からいうと、建設計画についてこれで本当にいいんだなという議論をぜひしていただいて、その先に区割りの問題、あるいは区長の権限、どういう仕事を区にもたせるか、こういう議論にぜひ進めていただきたい。
 そうでないと新潟市議会もなかなかその議論に参画はしづらい、率直に申し上げればそういう感じを持っておりますので、以上私の意見を申し上げました。

篠田会長

 はい、ありがとうございました。じゃあ、政令指定都市関係、これについては今の中川委員の意見、ご要望で一旦打ち切らせていただきたいと思うんですが、中川委員から出されたご意見、そして先ほど清水委員から、その他のほうに移行する前に出たご意見もございました。
 私どもはこれまで大変多くの事務事業の調整案などをこなしてまいりまして、本当に残っているものはごく僅かになってまいりました。そういう中で、合併、そして延長線にある政令市、これを見据えてきちんとやっていくんだということで協議を着々と進めていると思います。
 そういう中で地域審議会の問題、これについては議員さんからも大変関心が大きい問題であるし、ぜひ意見を言う場、あるいはまとめる場、もう少し時間がほしいということで第9回に提出させていただくということも申し上げさせていただきました。そういう面で何を協議しているのかよく見えないというようなことを、そういう方もいらっしゃるのだなということを私も理解をいたしまして、この政令指定都市の今後のあり方について、また随時ご意見をいただいて、第9回でも住民説明、これやはり首長さんにとって非常に大切なものだということで認識をしていただいて、この中でできるだけのものは私どもも任意協の段階でも詰めていきたい。
 しかし、先ほど申したように、こちらだけで決められないものもあるということも含めてよろしくお願いしたいと思います。
―異議なしー

篠田会長

 はい、ありがとうございました。
 では、その他についてのところで。(挙手あり)はい、どうぞ。

清水博恭委員

 今のですね、会長のまとめについて一言言わせていただきますが、何を論議しているか見えないというような考え方もあると言われましたけれども、私はこの第8回のこの目的が今ひとつよく見えてこなかったということを言っているんですよ。その辺はぜひ撤回してもらいたいですね。その考え方。

篠田会長

 第8回の協議については、皆さんご理解いただいていると思いますが、地域審議会について、この場でまず十分ご要望、ご意見、これを出していこうと、それが第9回をまとめていく大きな要因になるだろうということでやらしていただいておりますし、政令指定都市について、これも先ほど申し上げましたが、やはり首長さんが任意協議会が終わって住民説明会、市民説明会に入る時に、政令指定都市、区役所というのはこういうことをやるところで、こういうことができるんだということを説明できないと大変だろうということは十分承知しているんで、政令指定都市、それも新潟の場合は分権型政令指定都市という目標を掲げておりますので、そのことが任意協の中で最低限分かっていただいて、ご協議がまとまるようにということで、今日の第8回でご報告を出させていただいているわけでございます。
 では続きまして、その他に進みたいと思います。ご挨拶の中で申し上げましたとおり、合併建設計画につきましては県との協議が継続中のため、第9回協議会に提出をしたいというふうに考えているところでございます。
 ここでだいぶ時間も経っているわけでございますが、第9回に向けて合併建設計画をまとめていく上で、皆さんからぜひここで言わせてほしいというご意見がありましたらお願いいたします。(挙手あり)どうぞ。

遠藤 哲委員

 白根市の遠藤でありますが、1つ白根市の意見を述べさせていただきます。
 合併建設計画の考え方でありますが、今までこの新市新潟市に向けた合併の中で、数々の理念と将来像に向かって建設計画を打ち上げてきたわけでありますが、その中でこれから10年間の部分というのは示されておるわけでありますが、これらについてもやっぱり年次的な部分を示すべきではないか。
 例えば、前・中・後期的なものをここで示していくべきではないか。それと併せて、中身の具体的な部分でありますが、この新市の中で都市交通の部分を最重要の部分と私も考えております。それらからして、調査事業という部分を文言で謳われておるわけでありますが、これらについてももっと踏み込んだ形の部分も入れていくべきじゃないかな、そういうような考えを私ども白根市で持っておりますので、よろしくお願いします。

篠田会長

 はい。ほかにいかがでしょうか。(挙手あり)はい。

櫻澤義榮委員

 白根市の櫻澤といいますが、3回目の発言でありますので、顔は目をつぶっていただいても、耳だけは貸していただきたいと思います。
 実は建設計画、今会長から9回でまとめに入りたい、こういうご発言ございましたけれども、(1)事業の中で協議中の事項が白根市に関係することで2件ございますけれども、この2件、9回まで精力的に県との協議を重ねていただいて、第9回、この計画の主旨が活かされるようにぜひともご努力いただきたい。
 白根市はここにかける期待、大変大きいわけでありますし、ただ残念ながら冒頭から、冒頭というか途中からおっしゃっているように、相手あってのことだけに、こちらの一方的なペースですべてがまとまるということができないという苦慮については理解をしますけれども、この9回までのうちにこのことがまとまらないと、少しいろんな支障になりはしないか、こういう危惧を持っておりますので、これについての最大限努力を心から要請をして、第9回、このことが具体化をするようにご努力を重ねてお願いをして発言を終わります。どうぞよろしくお願いをいたします。

篠田会長

 はい、ありがとうございました。ご指摘の件、十分に認識をいたしまして、特に県との協議については、第9回に臨む前に県と私どもこの任意協議会の構成メンバー、会長とか副会長ですね、何人か寄って県の幹部と協議をするというようなこともやらなければいかんだろうと思っております。そういうことを踏まえて、第9回に臨ませていただきたいということで、若干の決意を表明させていただいて、ご要望にできるだけお答えしたいと思います。
 (挙手あり)はい、古田さんから。

古田 穣委員

 建設計画が出てまいりましたんで、ついでと言ってはあれですがちょっと確認をしておきたいということで申し上げるんですが、建設計画各論については仮に次の協議会で事務方では最終と予定しているようでありますが、次回で各論が承認された場合、もはや手直しは不可能なのかということでお聞きしたいんですが。
 建設計画各論の掲載事項につきましては、第6回で素材を、第7回で素案を示していただいたわけでありますが、当市としまして特別委員会で協議をしているところであります。こうした中で協議を踏まえ、次回にこの事業を追加でといったものが出てきた場合、対応は可能なのかということでお聞きしたいんでありますが。当然建設計画について総論にあるように、政令指定都市の段階で見直すと言っておられるんですが、またそれぞれの事業の実施段階において社会経済情勢の変化に対応していかなければならないものがありますが、この任意協でまとめる建設計画について、今後の手直しが可能かということでのお聞きをしておきたいということであります。

篠田会長

 はい、ありがとうございました。(挙手あり)はい。

込山孝一郎委員

 西川町の込山でございます。今日の会議で二つほど感じたことを述べさせていただきたいと思います。
 まず一つは、1号委員であられる市長さんの間の話が果たしてどの程度内容がどうなっているかということが、副会長である豊栄の市長さんとか潟東の村長さんから話が出たり、そして私も会議の中で、そっちのほうで賛成という話が出てみたりで、1号議員の話の根回しとかそういうものが実務者会議でどういう具合になっているのか。やっぱり今そういうお話、豊栄の市長さんがお話なさったようなことは十分市長会議でやっているんでないかと。それがここへ出てきて、ああだのこうだのということはどういうことなのかということは、まず一つ疑問に思いました。
 そして出ているのに、片方から賛成なんて声が出ている、これもちょっとおかしいなという具合に思っております。
 それからもう一つの、先ほど区割りの問題ですけれども、これは新潟市の市会議員の方は市会議員という方に残りますよね。ですから周りの議員は皆失職するわけです。そのために担保というわけではありませんけれども、ある程度のものは、区割りについても方向性を生み出さんばだめだということで、恐らく周りの市町村は話をしているんだと思うんです。
 新潟市の市会議員の皆さんは残られるわけですから、当然その後の2年間についても発言権とかそういうものが、簡単に言わせれば周りの議員の皆さん言わせておけばいいと。あとは新潟市で私どもで片付けるということを言われても仕方がない。その心配があるからこそ、いろいろな話が出ているわけですね。そういうことも踏まえまして、2点ほど感じた点、実直に感じた点を申し上げさせて終ります。

篠田会長

 はい、ありがとうございました。さらにご意見ございますか。いいですか。(挙手あり)はい。

佐々木富夫委員

 新津市の佐々木でございます。会長さん、先ほどご質問申し上げたわけでございますが、その他の件で説明をされると、こういうお話・・・。

篠田会長

 それは後でやります。

佐々木富夫委員

 そうですか。

篠田会長

 じゃあ、今の合併建設計画、これをとりあえず今のご意見で締めさせていただきたいと思いますが、合併建設計画について手直しが可能かどうかと。これは我々任意協議会でやっておるわけで、その上、今後法定協議会に辿り着いていくということになろうかと思います。
 法定協議会の段階で新たな情勢の変化とかそういうものがあれば、任意協のものを踏まえて法定協議会で皆さんの賛成をいただければ手直しは可能であろうと。そしてさらに私ども共有している意識としては、政令市になった場合、やはり変わっていくんではないかと。そういう時についても、皆様方の安心感という面で合併建設計画が一方的に認めたものを没にすると、そういうことは私は信義に反するんだろうと。あくまでも地域審議会、あるいは区制に移行した段階でのそれに代わる組織、そういうものの了承、了解、これが条件になるだろうと思っております。
 それから首長間の話し合いどうなっているのかということでございますが、私ども基本的にはこの任意協議会の場できちんとやっていこうということで、当初、特に5回目、6回目までですか、いわゆる根回しと先ほど言葉がございましたが、そういうものについてやめようということで進んでまいりました。
 ただここにきて、もう急ピッチでやっていかないと、ということで、首長連絡会、首長・議長連絡会についてもお認めをいただいて、そこで協議随時やらせていただいております。ただそこの中でもご意見、見解が必ずしも一枚岩のように統一できない部分もあるだろうと。それを任意協議会の場で、もう発言してはならんとか、そういうこともまた任意協の性格から言っておかしいであろうと思っております。
 そういう中で、副会長からのご発言も随時あって然るべきだろうと考えておりますし、また新潟市会議員さん、こちらはまだ任期一杯まで残れるじゃないかという中でのご指摘もございましたが、私どもそういうことを踏まえて、そういう中でお互いの立場をそれぞれが斟酌して、地域審議会お認めをするということで合意させていただいたわけですし、また区割りについても、ここまでは任意協の中で踏み込んでいこうということで今まで意思一致をして話を進めているということでございますので、お互いそういうところの慮りをこれからも忘れずにやってまいりたいと思っております。
 それでは佐々木委員、大変お待たせいたしました。以上、今までいろいろご協議をいただいて、まだまとまっていない項目、一体どんなものがあるんだということもここでご報告をしておいたほうがよろしいだろうと思います。
 大きく言って6点ございます。1つは地方税の取扱いでございます。地方税についてどういう取扱いをするのかと。これは地方税といいますと、個別に見ますと個人市民税、法人市民税、都市計画税、事業所税、これについて不均一課税の期間、その内容について今調整が続いていると。先日出させていただいた財政計画の中では、個人、法人市民税、これを3年の経過措置でどうだろうかと。そして都市計画税、事業所税、これについては5年いうことでの仮置きの数字で計算をさせていただいております。
 ただ、まだこれについては協議が皆様の場にお諮りをしておりませんので、これをさらに調整をして第9回で提出をさせていただきます。
 それから2点目、これはもう今日すでにお話が出ました。地域審議会、この取扱いについて第9回でお願いをしたい。
 それに関連してということで、第3点目、特別職の方のお取扱い、これについて地域審議会と絡む問題があるということで、これについても第9回に提案させていただきますが、方向については第7回協議会で私から報告をさせていただいたとおりでございます。
 そして次の4点目になります。これも先ほどお話がございました。合併建設計画、これについては県との協議、継続中のため、第9回に提出したい。また今日ご意見もいただきましたし、さらにご意見があれば事務局にぜひご連絡をいただいて、私ども県との協議、あるいは県とのトップクラスとのお願い、これをやらせていただいて、方向が出ましたらまたすぐ事務局から皆様方にお伝えをしたいと。そして9回目に臨みたいと思っております。
 5点目でございます。国民健康保険料の料率でございます。これ、国民健康保険、加入者の相互扶助をはかる社会保険制度でございまして、負担の公平性を確保する必要があるという基本的な観点から調整を進めてきたところでございます。ただ、一方では各市町村の現行保険料、賦課方式が3方式、または4方式と異なっており、また料率もさまざまでございます。一部市町村から不均一賦課の要望が出されておるわけで、現在これも調整中でございます、
 最後6点目になります。巻・西川・潟東消防事務組合の取扱いでございます。これにつきましては合併を契機として、西川町及び潟東村さんが一部事務組合から離脱をするという方向で現在3町村で調整中であるということですが、これについて巻町さんという今回のメンバーではない方が入っているということで、これについても調整が終わる段階でご協議させていただくということになります。
 この6点が今協議継続中というような形で、第9回にできれば出させていただきたいと思っているところでございます。
 これについて何かご質問とかご意見、佐々木さん、あれでしたら。よろしいですか。

佐々木富夫委員

 新津市の佐々木でございます。先ほど会長さんからご説明がございました。現在調整中とこういうことでございますが、ぜひこれらにつきましては、国民健康保険の精神に則って公平な形で一つ調整をしていただきたいということを要望を申し上げておきます。

篠田会長

 ほかにはいかがでしょうか。(挙手あり)はい。

清水博恭委員

 今、第9回に、整理をして提案される中身について分かりました。その中で、専門部会の関係で報告がないように思うんですが、その辺、取扱いはどのように考えておられるのか、その専門部会に学識経験者の皆さん方の意見がどのように反映されるのか、その辺もちょっとお聞きしておきたいと思うんですが。

篠田会長

 専門部会につきましては、先ほどご説明したとおり、報告できる段階、ある程度まとまった段階で随時ご報告をさせていただくということで、任意協が終了して以降も然るべき場でご報告をさせていただくと。
 そしてこの専門部会については有識者の選定は終わったかな、お願いを。その辺りをちょっと。

事務局:若林事務局長

 専門部会の関係でございます。第9回の任意の協議会でまず分権部会でございますが、先ほど話にあったとおり、政令指定都市新潟市における行政区の区役所と言いますか、基本的な考え方、そして区割り基準の基本的な考え方、これをご報告しようということで作業を進めているところでございます。
 それから交通専門部会につきましては、今まで3回協議を行っております。調査、検討を行う課題の整理など、鋭意取り組んでいるところでございます。
 それらにつきましては、第9回に報告できるような形で作業を進めているところでございます。
 そしてさらに農業専門部会でございます。これにつきましては、今まで2回会議をもってございます。特別委員として任協委員でもある伊藤先生から就任をいただいているところでございます。これにつきましても田園型政令指定都市新潟における農業のあり方、各市町村の農業の現状と課題、そして田園型政令指定都市の農業における行政の役割、各市町村の農業行政の組織と現状の課題、それから農業行政組織の実態、この辺を調査、今している最中でございます。これについてもできれば第9回に意見補強等の部分、報告したいということで作業を進めているところでございます。以上でございます。

篠田会長

 はい、ということでございます。
 それではよろしいでしょうか。(挙手あり)はい。

青野寛一委員

 新津市の青野でございます。専門部会の話が今出ましたけど、現在専門部会としまして、農業、交通、分権の3つがございます。ここにもう1つ産業専門部会を設けるべきではないかという考えでございます。
 交通専門部会、それから地方分権専門部会でも、直接生産に関わるものではなくて、いわばインフラの部分でございますが、この私どもがそれによって生産をし、そこから生活の糧を得るというものではございません。その前提となるものでございます。
 現在の3つの部会のうちでは、農業専門部会だけが生産に直接関わるという格好になっております。しかし、農業生産額は商工業、サービス産業の額と比較しまして、かなり少ない額でありまして、商工業、サービス産業から生まれる生産額がその大層をなすものであるということはご存知のとおりであるかと思います。
 したがいまして、産業経済の専門部会がないということは非常に不自然な感じがします。
 例えばリーディングプロジェクトの骨格の中で、交通体系の整備、それから自然との共生とともに産業の振興が挙がっております。それから建設計画の中に活力ある産業が位置付けられております。しかし、これらの位置付けを見ますと、商工業、サービス業、あるいは観光などがどうも軽視されている。あるいはきちんとした産業としてのコンセプトから捉えられていないという感じがいたします。
 確かに行政という観点から見ますと、まず市民の生活であり、まちづくりであり、まちとまちを結ぶ交通体系であることはおっしゃるとおりでございます。しかし、これらは直接の生産に関わるものでございませんし、また今後はこの地域も日本の他の県、あるいは海外から実際に新潟に金を落としてもらうと、そういうことが必要でございますので、こういう商工業、サービス、観光などをきちんと産業として捉えて、そういう観点から産業部会を設置する必要があるんではないかと思います。
 例えばこの合併事業に置きましては、交流という言葉が随所に使われておりますけど、例えばそれがヒトの人流であっても物流でありましても新潟が通過点となったのでは何もなりません。新しい新潟地域の自然、文化、観光などを活かしまして、あるいは空港、港湾交通を活かしまして、私どもの生活の糧が例えば他県から、あるいは海外から銭を落としてくれる、そういう事業として成り立つような、そういう付加価値を付けた産業として私は確立する必要があるんじゃないかと思います。
 例えば観光がございます。交流のための観光とか、あるいはゲストを招待する観光ということでは私は十分でないと思います。そこに新潟市地域だけではなくて、例えば村上や上越、あるいは新潟県全体の観光をリードする責務がこの新潟政令指定都市になれば出てくるんじゃないかと思いますが。
 そのほか、阿賀野川筋の会津地方とか、あるいは空も海も、港もない長野など、そういう近隣府県の観光の入口、出口としまして重要な機能を果たす必要が出てくるのではないかと思います。
 こういう観点から、私は商工業、サービス業などの領域を長期的展望をもって、民間の知恵や資金を利用して、ちゃんとした産業専門部会を設けるべきであろうと考えます。以上でございますが。

篠田会長

 はい。ほかにいかがでございましょうか。
 それでは今のご意見も踏まえてまた首長連絡会、あるいは首長・議長連絡会で協議をさせていただきます。ただ、分権専門部会とか、農業、交通などと比べて、今皆様13市町村でそれぞれ産業育成に取り組んでいて、それを一斉にこの方向でという形で早期にやる必要があるのかどうかという、若干時期の問題もございます。そういうことも含めて、今のご意見協議した上で、またご相談をさせていただきます。
 それでは以上をもちまして、第8回の任意協議会を終了させていただきます。今日の協議、大変多彩な角度からご意見が出されて、私としては第9回の協議案、これを作成する面で非常に重要であったと思っております。
 私といたしましては次の第9回の協議、これをもちましてこの任意協議会を閉じることができるように、今後精一杯努力をするつもりでございますので、また皆様方からご意見、ご質問などありましたら、早め早めに事務局へお寄せいただきたいと思います。どうも本日はありがとうございました。
(拍手)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

政策企画部 広報課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館4階)
電話:025-226-2111 FAX:025-223-5588

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで